常務とは?専務との違い・序列・会社法の扱い・年収の目安を解説

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  • 常務は会社法に定めのない社内の肩書き
  • 序列は社長・副社長・専務の下が目安
  • 取引先の権限は登記事項証明書で確認

常務とは、社長や専務を補佐しながら会社の日常の業務を統括する役職で、多くの会社では「常務取締役」の略として使われます。会社法に「常務」という役職の定めはなく、会社が社内で独自に決めている呼び名です。一般には、会長・社長・副社長・専務の下で、平取締役の上に位置づけられます。専務との違いは、専務が全社の経営の補佐、常務が担当部門の業務執行に重きを置くとされる点ですが、どちらが上かも会社ごとに異なります。この記事では、常務の意味と序列、会社法上の位置づけ、役割、人事院の調査にもとづく報酬の目安、取引先の常務の権限を確かめる手順、役職情報の管理までを順に解説します。

常務の役職情報、社内でどこから整える?2問で目安がわかります

Q1. いま一番知りたいのはどちらに近いですか?

目次

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  1. 常務とは|社長を補佐して日常の業務執行を担う役職
  2. 常務と専務の違い|序列と役割の目安
  3. 常務は会社法上どう扱われるか|役員・代表権・責任
  4. 常務の役割と仕事内容|経営の補佐と部門の執行
  5. 常務の年収・報酬の目安|人事院の調査
  6. 常務になるには|選任から就任までの流れ
  7. 常務と他の役職の違い|取締役・執行役員・副社長・部長
  8. 常務の呼び方・敬称・英語表記
  9. 取引先の常務に契約の権限があるか確かめる手順
  10. 役職・役員情報を整える|異動や昇進のたびに更新する情報の管理
  11. よくある質問(FAQ)
  12. まとめ|常務を理解するために押さえる6つのこと
  13. 参考文献

常務とは|社長を補佐して日常の業務執行を担う役職

常務とは、社長や専務を補佐し、担当部門の日常業務を統括する役職で、一般に「常務取締役」の略称です。会社法に定めはなく、各社が社内で決める呼び名です。

辞書的な説明では、「常務」は株式会社などの取締役である「常務取締役」の略称で、一般社団法人などでは「常務理事」の略称としても使われます。もともと「通常の業務に当たること、またはその業務」という意味もあります(Wikipedia「常務」)。

「常務」は社内の呼び名で、会社法に定めはない

会社法は、役員を取締役・会計参与・監査役と定めています(会社法329条1項)。「専務」「常務」という役職は条文になく、会社が取締役などに付ける社内の肩書きです。取締役会を置く会社では、取締役は3人以上必要です(会社法331条5項)。その取締役のあいだで役割や序列を分かりやすくするために、「専務取締役」「常務取締役」といった肩書きを付ける会社が多く、反対に専務や常務を置かない会社もあります。

役職や序列の情報を、社内で整理しておく視点

常務のように法律に定めのない肩書きは、会社ごとに意味や序列が違います。そのため、肩書き・所属・異動の履歴といった情報が人事部門や総務部門ごとにばらばらに管理されていると、名刺や社内資料、契約書で肩書きが食い違う原因になります。こうした情報を人事情報として1か所にまとめておく方法の一つが、人事管理システムです。次の表は、役職や人員配置の情報を管理する3つのシステムの役割の違いです(商品ページで確認した内容、2026年10月20日時点)。

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カオナビの導入事例では、サツドラホールディングス株式会社が、導入前の人材情報の管理について次のように述べています。

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出典:カオナビ 導入事例 サツドラホールディングス株式会社

常務取締役・常務執行役・常務執行役員の違い

「常務」のあとに続く言葉によって、法的な立場が変わります。同じ「常務」でも、取締役なのか、執行役なのか、執行役員なのかを見分けることが大切です。

呼び方法的な位置づけ会社との関係取締役会での議決権
常務取締役会社法上の役員(取締役)委任に関する規定に従う(会社法330条)取締役として持つ(取締役会は全取締役で組織:会社法362条1項)
常務執行役指名委員会等設置会社に置かれる会社法上の機関(会社法402条)委任に関する規定に従う(会社法402条3項)取締役を兼ねない限り、取締役会の構成員ではない
常務執行役員会社法に定めのない、社内の役職多くの会社で雇用契約を結ぶ従業員取締役を兼ねない限り持たない

執行役員の詳しい位置づけは、執行役員とは?取締役・執行役との違いや法務・税務の確認事項を解説で整理しています。

常務と専務の違い|序列と役割の目安

専務と常務の違いは、一般に専務が全社の経営の補佐、常務が担当部門の業務執行に重きを置く点で、序列は専務が上とされます。ただし会社法の定めはなく、会社ごとに異なります。

専務と常務の比較

次の表は、解説記事などで一般的とされる整理です(例:freee「専務と常務の違いとは?」)。実際の位置づけは、各社の規程や取締役会の決定で決まります。

項目専務常務
役割の重点社長や副社長を補佐し、全社の経営に関わる社長や専務を補佐し、担当部門の日常業務を執行する
担当の範囲複数の部門や全社にまたがることが多い営業・製造・管理など、担当する部門や地域が中心
一般的な序列常務より上専務より下、平取締役より上
会社法上の位置づけ社内の肩書き(取締役であれば役員)社内の肩書き(取締役であれば役員)
置かない会社ありあり

常務は上から何番目か|序列の目安

一般的な序列は、次の順とされています。副社長を置く会社では、会長を除いて社長から数えると、常務は4番目です。副社長を置かない会社では3番目になります。

  1. 会長(置かない会社もあります)
  2. 社長
  3. 副社長
  4. 専務
  5. 常務
  6. 平取締役

実際の序列は会社ごとに違います。副会長を置く会社もあれば、専務・常務の肩書きがない会社もあります。取引先の序列を確かめたいときは、相手の会社の役員名簿や組織図で確認してください。

専務が常務より常に強いとは限らない

専務のほうが上位とされる一方、事業の中心になる部門を担う常務が、実質的に大きな影響力を持つ場合もあります。肩書きの上下と、実際の決裁権限は別のものとして見ると、取引先の担当者の立場を取り違えにくくなります。

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常務は会社法上どう扱われるか|役員・代表権・責任

常務取締役は、会社法上は取締役の一人であり、会社と委任の関係に立つ役員です。「常務」という肩書きだけで、代表権や特別な権限が決まるわけではありません。

本記事の法律に関する説明は、一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の判断は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

役員としての位置づけ

取締役は株主総会の決議で選任され(会社法329条1項)、会社との関係は委任に関する規定に従います(会社法330条)。取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社などを除く)では、定款で10年まで伸ばせる場合があります(同条2項)。

業務を執行するのは誰か

取締役会を置く会社で、業務を執行するのは、代表取締役と、取締役会の決議で業務執行取締役として選定された取締役です(会社法363条1項)。つまり、常務取締役という肩書きがあっても、業務執行取締役に選定されているかどうかは別に確かめる必要があります。

代表権を持つのは代表取締役

会社を代表して契約などをする権限は、代表取締役にあります。代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法349条4項)。取締役会を置く会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定します(会社法362条3項)。「代表取締役専務」のように、専務や常務が代表取締役を兼ねる会社もありますが、肩書きにその表示がなければ、代表権があるとは限りません。

役職名と「表見代表取締役」

会社が、代表取締役以外の取締役に「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」を付けた場合、その取締役がした行為について、会社は善意の第三者に責任を負います(会社法354条)。専務や常務の肩書きが、この「認められる名称」に当たるかどうかは、個別の事情によって判断されるため、ここでは断定しません。紛らわしい肩書きを付ける側も、受け取る側も、権限の範囲を書面で確かめておくことが大切です。

取締役としての責任

取締役は、法令・定款・株主総会の決議を守り、会社のために忠実に職務を行う義務を負います(会社法355条)。任務を怠って会社に損害を与えた場合は、会社に対して賠償する責任を負い(会社法423条1項)、職務について悪意または重大な過失があったときは、第三者に生じた損害についても責任を負います(会社法429条1項)。

登記に載るのは取締役の氏名と代表取締役の住所など

会社の登記事項として会社法911条3項が挙げているのは、取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所などです。「常務」「専務」といった肩書きは、条文の登記事項に挙げられていません。取締役が就任・退任したときは、2週間以内に変更の登記が必要です(会社法915条1項)。

常務の役割と仕事内容|経営の補佐と部門の執行

常務の役割は、社長や専務を補佐して経営の意思決定に加わることと、担当部門の予算・人員・進捗を管理して、経営の方針を現場に落とし込むことの2つです。

経営の補佐役

常務取締役は、取締役会や経営会議に参加し、事業戦略や経営資源の配分といった意思決定に関わります。社長や専務の判断を支える立場として、実現できる計画の提案や、社内外の調整も求められます。会社によっては、取締役会の前に議案を検討する会議体を、常務を中心に置いている場合があります。

担当部門の執行者

常務は、営業・製造・管理などの担当部門を持ち、取締役会の決定を日々の業務に落とし込む役割を担います。部門の予算管理、進捗の確認、指示、人材の育成が中心で、現場で見つけた課題を経営に返す窓口でもあります。

常務に求められる資質と、会社の規模による違い

求められる資質として、業務を理解したうえでのマネジメント力、経営と現場をつなぐコミュニケーション力、問題を見つけて解決する力が挙げられます。中小企業では実務まで幅広く関わり、大企業では役割が細かく分かれて専門性が求められる傾向があるとされます。同じ「常務」でも、会社の規模や業種によって仕事の中身は変わります。

担当部門を持つ常務に、人材データが必要になる場面

担当部門を持つ常務は、部門の人員の配置や、後任の育成、異動の検討に関わります。誰がどんなスキルや経験を持つかが部門ごとの管理表にとどまっていると、部門をまたぐ検討に時間がかかります。経営会議での人材配置の検討に人材データを使いたい場合の一例が、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供するタレントパレットです。商品ページでは、多様な人材データにもとづく人材管理と活用ができること、人事異動シミュレーションや組織診断・適性検査の機能を備え、人材を一元管理できることが紹介されています。一方で、高機能・多機能な反面、無料トライアルは設けていないため、必要な機能の判断が難しい場合があります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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常務の年収・報酬の目安|人事院の調査

常務の年間報酬は、人事院の令和5年調査(令和4年分)で、全規模の平均が約2,480万円でした。調査の対象は従業員500人以上の企業で、企業規模が大きいほど高くなっています。

役名別・企業規模別の平均年間報酬

人事院は、民間企業の常勤役員の報酬を調べる「民間企業における役員報酬(給与)調査」を公表しています。令和5年調査の第3表「企業規模別、役名別平均年間報酬」から、社長・副社長・専務・常務などを抜き出すと、次のとおりです(単位:万円。小数点以下は四捨五入)。

役名全規模3,000人以上1,000人以上3,000人未満500人以上1,000人未満
社長5,1978,6035,2764,226
副社長4,4946,0093,9483,511
専務3,2474,5453,3442,543
常務2,4803,3552,4642,154
専任取締役2,0872,9912,1001,837
部長等兼任の取締役1,7461,9691,7431,708

出典:人事院「民間企業における役員報酬(給与)調査」(令和5年。令和6年2月29日掲載、第3表)。

数字を読むときの注意

  • 調査の対象は、常勤従業員が500人以上の企業です。中小企業の常務の報酬を示すものではありません(調査の用語解説)。
  • 年間報酬は、令和4年の1年間引き続いて在任した常勤の役員に、同年中に支払われた賞与を含む額です。
  • 令和5年調査の数値は令和4年分です。人事院のページによると、令和2年度から令和4年度の調査は実施が見送られています。
  • 同じ調査でも、集計の条件が違うと数値が変わります。たとえば調査の概要には、役員数5人以上の企業で常務取締役に就いている役員を集計した参考値(約2,671万円)も載っています(調査の概要)。

役員の報酬は、会社の中でどう決まるか

取締役の報酬は、定款に定めがない場合は、株主総会の決議で定めます(会社法361条1項)。役職が上がれば自動的に決まった額になるわけではなく、会社ごとの決め方に従います。上の表は、そうして決まった実態の平均を、規模別に示したものです。

常務になるには|選任から就任までの流れ

常務になるには、まず株主総会で取締役に選任され、そのうえで社内の決定により「常務」の役職が与えられる、という流れが一般的です。役職の付与は社内の手続きで、法律の定めはありません。

  1. 取締役に選任される:取締役は株主総会の決議で選任されます(会社法329条1項)。
  2. 役職と担当が決まる:取締役会を置く会社では、取締役会の決議で業務執行取締役が選定されます(会社法363条1項2号)。「常務」の肩書きや担当部門は、このような社内の決定で与えられるのが一般的です。
  3. 取締役の就任を登記する:取締役の氏名は登記事項で、変更があれば2週間以内に変更の登記をします(会社法911条3項13号、915条1項)。「常務」という肩書き自体は登記されません。

キャリアの一例としては、現場のリーダーや部長などの管理職を経験し、取締役に選任されたあとに、担当部門を持つ役付きの取締役として常務に就く、という道筋が挙げられます。昇進の基準は会社ごとに異なるため、社内の規程や人事制度で確認してください。

常務と他の役職の違い|取締役・執行役員・副社長・部長

常務は、平取締役より上位の役付きの取締役で、副社長や専務の下に位置します。執行役員とは法的な立場が、部長とは役員か従業員かが異なります。

取締役との違い

常務取締役は取締役の一人で、会社法上の権限や責任は、肩書きのない取締役と変わりません。違いは、社内での序列や担当の範囲です。

執行役員との違い

常務執行役員は、会社法に定めのない社内の役職で、多くの会社では従業員です。常務取締役は役員で、委任の関係に立つ点が違います。詳しくは、執行役員とは?をご覧ください。

副社長・専務との違い

副社長・専務・常務は、いずれも法律に定めのない肩書きで、一般には副社長、専務、常務の順に序列が高いとされます。社長と代表取締役の違いは、社長とは?代表取締役との違い、権限、「代表取締役社長」の使い方で解説しています。

部長との違い|常務と部長のどちらが上か

常務取締役は役員、部長は一般に従業員の管理職です。役員と従業員の区別から、一般には常務のほうが上位とされます。ただし、取締役が部長を兼ねる「部長等兼任の取締役」もあり、人事院の調査でも役名の一つとして集計されています。部長・課長など管理職の違いは、課長とは?部長・係長との違いと年収相場・昇進年齢を解説も参考になります。

常務の呼び方・敬称・英語表記

常務への呼びかけは「〇〇常務」が基本で、「常務様」のように役職名に敬称を重ねる呼び方は避けます。宛名は、会社名・役職名・氏名のあとに「様」を付けます。

  • 会話では「〇〇常務」と呼びます。社内の呼び方は、会社の慣習に従います。
  • メールや書面の宛名は、「会社名・役職名・氏名・様」の順に書きます。役職名には「様」を付けません。
  • 社外の人に自社の常務を紹介するときは、敬称を付けず「常務の〇〇」と言います。
  • 英語では「Managing Director」と訳されることが多いですが、名刺の英語表記は会社ごとに決めています。相手の名刺の表記に合わせるのが確実です。

名刺交換では、肩書きの文字を正確に読み取ります。「常務取締役」と「常務執行役員」は、法的な立場が違うため、肩書きを省略せずに確認します(解説の例:freee「専務と常務の違いとは?」)。

取引先の常務に契約の権限があるか確かめる手順

取引先の「常務」が契約できるかどうかは、肩書きだけでは決まりません。登記事項証明書で取締役と代表取締役を確かめ、代表権のある人か、委任を受けた人かを確認します。

商談の相手に「常務」がいるときの、公式情報にもとづく確認の手順です。

  1. 肩書きの後ろを確かめる:「常務取締役」「常務執行役員」「常務理事」のどれかを、名刺や役員名簿で確認します。
  2. 登記事項証明書で取締役かどうかを確かめる:登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも請求できます(法務局「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方」)。取締役の氏名と、代表取締役の氏名・住所が載っています。
  3. 代表取締役かどうかを確かめる:契約書に署名や押印をするのが代表取締役でない場合は、代表取締役からの委任状や、社内の決裁の記録の写しを求めます。
  4. 肩書きと権限が食い違うときは書面で確かめる:紛らわしい肩書きの取締役との取引は、会社法354条の問題になりうるため、権限の範囲を相手に書面で確認します。
  5. 確認の記録を残す:確認した日付、使った書類、確認した人を、契約書と一緒に保管します。

これらの手順は一般的な確認の流れで、法的助言ではありません。契約の内容や金額が大きいときは、弁護士などの専門家に確認してください。

よくある失敗

  • 名刺の「常務」の肩書きだけを見て、代表権があると思い込む(代表権は代表取締役にあります:会社法349条4項)。
  • 「常務執行役員」を役員と考え、取締役会の決定権があると判断する(会社法に定めのない社内の役職です)。
  • 役職の変更を知らないまま、古い名刺の肩書きで契約書を作る(役員の変更は、取締役の氏名の登記にも反映されます)。

役職・人員の情報管理、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

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役職・役員情報を整える|異動や昇進のたびに更新する情報の管理

役職・役員情報の管理で大切なのは、肩書き・所属・任期・異動の履歴を1か所にまとめ、昇進や異動のたびに同じ内容で更新できる状態にすることです。

常務のような役職は、昇進や異動のたびに変わり、更新する場所が多いほど、食い違いが起きやすくなります。たとえば、次のような情報は、役職が変わるたびに見直しが必要です。

  • 名刺・Webサイト・会社案内・契約書に載せる肩書き
  • 組織図と、人事システムや社内ポータルの所属情報
  • 取締役の任期(原則として選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会まで:会社法332条1項)と、就任・退任の登記(2週間以内:会社法915条1項)

こうした情報を担当者ごとのExcelで持っていると、更新の漏れや、人による認識のずれが起きやすくなります。従業員情報の履歴を時系列で残し、1か所で確認できるようにしたい場合の一例が、jinjer株式会社が提供するジンジャー人事労務です。商品ページでは、1つのデータベースで人事情報を一元管理でき、ペーパーレス化・業務効率化につながること、従業員に関する情報が自動で時系列ごとにまとめられ、いつでも確認できること、豊富な機能で企業独自のカスタマイズが可能なことが紹介されています。一方で、申し込みから運用開始までに最低でも2-3か月程度かかるとされています。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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導入企業:株式会社モスフードサービス、エイブル保証株式会社など

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ジンジャー導入前は、システム間のデータ連携処理に相当な時間がかかっていました。
月中に入社する社員もいるため週次でこの処理が発生するのですが、人事から勤怠、人事から給与…とそれぞれで連携処理をおこなう必要があり、各連携には1時間ほどかかっていましたね。週で換算すると10時間ほどかかっていたと思います。

ジンジャーではこの連携処理にかかる時間がゼロになったので、業務が止まってしまったり、PCの動作が重くなったりすることもなく助かっています。

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ジンジャーの導入事例ページには、株式会社インフォファームの事例が、次の見出しで紹介されています。

5つ以上に散らばった人事マスタを統合!誰もが情報にアクセスできる環境をつくり、管理部の属人化解消を目指す

出典:ジンジャー 導入事例 株式会社インフォファーム(事例ページの見出し)

役職や所属の情報の管理を見直す場合は、まず現在の情報がどこにあるかを書き出し、更新のたびに手作業で写している箇所を数えるところから始めると、システムで置き換える範囲が決めやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 会社の常務とは何ですか?

A. 常務とは、社長や専務を補佐し、担当部門の日常業務を統括する役職で、一般に「常務取締役」の略称です。会社法に定めのない社内の肩書きで、取締役の中で役割や序列を示すために付けられます。取締役ではなく「常務執行役員」の場合は、会社法上の役員ではなく社内の役職です。

Q2. 常務とは上から何番目ですか?

A. 一般的な序列は、会長、社長、副社長、専務、常務、平取締役の順とされています。会長を除いて社長から数えると、副社長を置く会社では常務は4番目、副社長を置かない会社では3番目です。ただし序列は会社ごとに異なり、法律で決まっているわけではありません。

Q3. 専務と常務はどっちが偉いですか?

A. 一般には専務が常務より上位とされます。専務は全社の経営の補佐、常務は担当部門の日常業務の執行に重きを置くという整理が多く見られます。ただし、専務や常務を置かない会社もあり、事業の中心になる部門を担う常務が実質的に強い影響力を持つ場合もあります。

Q4. 常務はどのくらい偉いのですか?

A. 取締役の中では、副社長・専務の下、平取締役の上に位置づけられる役付きの取締役です。ただし、会社法上の権限や責任は、肩書きのない取締役と変わりません。会社を代表して契約できるのは、原則として代表取締役です(会社法349条)。

Q5. 常務の年収はいくらですか?

A. 人事院の令和5年調査(令和4年分)では、従業員500人以上の企業の常務の年間報酬は、全規模の平均で約2,480万円でした。企業規模別では、3,000人以上で約3,355万円、500人以上1,000人未満で約2,154万円です。この調査は中小企業の実態を示すものではありません。

Q6. 常務と部長のどちらが上ですか?

A. 一般には常務のほうが上位とされます。常務取締役は会社法上の役員で、部長は多くの会社で従業員の管理職だからです。ただし、取締役が部長を兼ねる場合もあります。常務執行役員の場合は従業員にあたるため、序列は会社の規程で確認してください。

まとめ|常務を理解するために押さえる6つのこと

常務とは、社長や専務を補佐し、担当部門の日常業務を統括する役職です。次の6つから、取り組みやすいものを選んで始めてください。

  1. 意味を押さえる:常務は会社法に定めのない社内の肩書きで、多くは常務取締役の略
  2. 序列を知る:一般には会長、社長、副社長、専務、常務、平取締役の順。会社ごとに違う
  3. 後ろの言葉を見分ける:常務取締役は役員、常務執行役員は多くの会社で従業員
  4. 報酬の目安を見る:人事院の令和5年調査では、500人以上の企業の常務の全規模平均は約2,480万円
  5. 権限を確かめる:取引先の常務に契約の権限があるかは、登記事項証明書と契約書の署名者で確認する
  6. 役職情報の管理を見直す:肩書き・所属・異動の履歴を1か所にまとめる人事管理システムの資料を取り寄せて比べる

なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の判断は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

参考文献

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