常務取締役とは?取締役との違い・責任・なり方・序列を会社法で解説

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  • 常務の権限と責任は平取締役と同じ
  • 任期は原則2年で再任・解任の定めあり
  • 常務執行役員は多くの会社で従業員

常務取締役とは、会社法上の取締役のうち、社内で「常務」の役職を与えられ、社長や専務を補佐しながら担当部門の業務を執行する人のことです。「常務」は会社法に定めのない社内の肩書きで、常務取締役であっても、会社法上の権限や責任は肩書きのない取締役と変わりません。一方、「常務執行役員」は取締役ではなく、多くの会社で従業員にあたります。この記事では、常務取締役の意味、取締役や常務執行役員との違い、役割、会社法にもとづく責任、選任から任期・退任までの流れ、序列と年収の目安、表記と呼び方を順に解説します。

常務取締役の役員情報、社内でどこから整える?2問で目安がわかります

Q1. いま一番知りたいのはどちらに近いですか?

目次

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  1. 常務取締役とは|取締役のうち「常務」の役職を持つ人
  2. 常務取締役と取締役・常務執行役員の違い|権限と責任は同じか
  3. 常務取締役の役割と仕事内容|経営の意思決定と担当部門の執行
  4. 常務取締役の責任範囲|会社法で確認する義務と賠償責任
  5. 常務取締役になるには|選任から任期・退任までの流れ
  6. 常務取締役の序列と年収の目安|専務・社長との違い
  7. 常務取締役の表記・呼び方・英語表記
  8. 役員・役職情報を整える|任期と異動の履歴を残す
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ|常務取締役を理解するために押さえる6つのこと
  11. 参考文献

常務取締役とは|取締役のうち「常務」の役職を持つ人

常務取締役とは、取締役のうち社内で「常務」の役職を与えられ、社長や専務を補佐して担当部門の日常業務を執行する人です。会社法に「常務」の定めはなく、各社が社内で決める肩書きです。

会社法は、役員を取締役・会計参与・監査役と定めています(会社法329条1項)。「専務」「常務」という役職は条文になく、取締役のあいだで担当や序列を分かりやすくするために、会社が付ける呼び名です。取締役会を置く会社では、取締役は3人以上必要です(会社法331条5項)。専務や常務を置かない会社もあります。

常務取締役の役員情報は、社内で1か所にまとめておく

常務取締役のように法律に定めのない肩書きは、会社ごとに担当部門や序列が違い、昇進や異動で変わります。役職・担当・任期の情報が人事部門、総務部門、法務部門に分かれて保管されていると、名刺や組織図、契約書で肩書きが食い違う原因になります。こうした情報を人事情報として1か所にまとめる方法の一つが、人事管理システムです。次の表は、役員や役職の情報を管理する3つのシステムの役割の違いです(商品ページで確認した内容、2026年10月20日時点)。

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常務取締役と取締役・常務執行役員の違い|権限と責任は同じか

常務取締役と取締役の違いは、役付きかどうかです。常務取締役は取締役の一人で、会社法上の権限や責任は肩書きのない取締役と同じです。違いは、社内での序列と担当の範囲にあります。

平取締役との違い|肩書きで権限は増えない

取締役会を置く会社では、取締役会は、すべての取締役で組織します(会社法362条1項)。常務取締役も、平取締役も、取締役会の決議に1人ずつ加わります。会社の業務を執行するのは、代表取締役と、取締役会の決議で業務を執行する取締役として選定された取締役です(会社法363条1項)。つまり、「常務」の肩書きがあるだけで業務執行取締役になるわけではなく、選定されているかどうかは別に確かめる必要があります。

会社を代表して契約などをする権限は、代表取締役にあります(会社法349条4項)。常務取締役が代表取締役を兼ねる場合は「代表取締役専務」のように表示されるのが一般的で、表示がなければ代表権があるとは限りません。

常務執行役員との違い|役員か従業員か

「常務」のあとに続く言葉によって、法的な立場が変わります。次の表は、常務取締役と常務執行役員を、項目ごとに比べたものです。執行役員は会社法に定めのない役職のため、会社ごとの規程で扱いが決まります。

項目常務取締役常務執行役員
会社法上の位置づけ役員(取締役)会社法に定めのない社内の役職
選任の方法株主総会の決議で選任(会社法329条1項)会社の規程や社内の決定による
会社との関係委任に関する規定に従う(会社法330条)多くの会社で雇用契約を結ぶ従業員
取締役会の議決権取締役として持つ(会社法362条1項・369条1項)取締役を兼ねない限り持たない
任期原則として選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結の時まで(会社法332条1項)会社の定めによる
登記取締役の氏名を登記(会社法911条3項13号)。「常務」の肩書きは条文の登記事項に挙がらない会社法に登記事項の定めなし

なお、「常務執行役員は社員ですか」という疑問は多くの人が抱きます。多くの会社では従業員ですが、取締役が執行役員を兼ねている会社もあります。就業規則や契約書で、雇用契約か委任契約かを確かめるのが確実です。執行役員の詳しい位置づけは、執行役員とは?取締役・執行役との違いや法務・税務の確認事項を解説で整理しています。

常務取締役の役割と仕事内容|経営の意思決定と担当部門の執行

常務取締役の役割は、取締役会で経営の意思決定に加わることと、担当部門の予算・人員・進捗を管理して、経営の方針を現場に落とし込むことの2つです。

取締役会での役割

取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行います(会社法362条2項)。常務取締役は、取締役会の一員として議案の審議に加わり、他の取締役の職務の執行も監督する立場にあります。決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行います(会社法369条1項)。自分が議案に特別の利害関係を持つときは、その議案の議決に加われません(会社法369条2項)。

担当部門の執行

常務取締役は、営業・製造・管理などの担当部門を持ち、取締役会の決定を日々の業務に落とし込むことが多いとされます。業務執行取締役に選定されている場合は、3か月に1回以上、自分の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(会社法363条2項)。部門の予算管理、進捗の確認、指示、人材の育成が中心で、現場で見つけた課題を経営に返す窓口でもあります。

会社の規模による違い

中小企業では実務まで幅広く関わり、大企業では役割が細かく分かれて専門性が求められる傾向があるとされます。同じ「常務取締役」でも、会社の規模や業種によって、仕事の中身は変わります。

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常務取締役の責任範囲|会社法で確認する義務と賠償責任

常務取締役は、取締役として会社に対する義務を負い、任務を怠って会社に損害を与えれば賠償責任を負います。「常務」の肩書きがあっても、責任が重くなったり軽くなったりするわけではありません。

本記事の法律に関する説明は、一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の判断は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

善管注意義務と忠実義務

株式会社と取締役の関係は、委任に関する規定に従います(会社法330条)。民法は、委任を受けた人に、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を課しています(民法644条)。これが一般に善管注意義務と呼ばれるものです。さらに会社法は、取締役に、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行う義務を定めています(会社法355条)。

責任が問われる主な場面と根拠条文

次の表は、取締役の責任に関わる主な条文を、場面ごとに整理したものです。常務取締役に限らず、すべての取締役にあてはまります。

場面根拠条文内容
任務を怠って会社に損害を与えた会社法423条1項会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
職務について悪意または重大な過失があった会社法429条1項第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
競業取引・自己取引・利益相反取引をしようとする会社法356条1項・365条取引についての重要な事実を開示して承認を受ける(取締役会設置会社では取締役会の承認)。取引後は遅滞なく取締役会に報告する
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した会社法357条1項直ちに株主(監査役設置会社では監査役)に報告する
取締役会の決議に参加した会社法369条5項議事録に異議をとどめない取締役は、その決議に賛成したものと推定される
複数の役員が責任を負う会社法430条他の役員も賠償責任を負うときは、連帯債務者となる

たとえば、取締役会で議案に反対だった場合は、議事録に異議を記録してもらうことが、賛成したものと推定されないために重要です。責任の有無は、個別の事情で判断されるため、ここでは断定しません。

取締役という地位と会社法の関係を、AIの活用の面から整理した記事として、AI役員・AI取締役とは|会社法・ガバナンス・活用法を解説もあわせてご覧ください。

常務取締役になるには|選任から任期・退任までの流れ

常務取締役になるには、まず株主総会の決議で取締役に選任され、そのうえで社内の決定により「常務」の役職を与えられるのが一般的です。役職の付与は社内の手続きで、法律の定めはありません。

  1. 取締役に選任される:取締役は株主総会の決議で選任されます(会社法329条1項)。決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行うのが原則です(会社法341条)。
  2. 役職と担当が決まる:取締役会を置く会社では、取締役会の決議で業務執行取締役が選定されます(会社法363条1項2号)。「常務」の肩書きや担当部門は、こうした社内の決定で与えられるのが一般的です。
  3. 就任を登記する:取締役の氏名は登記事項で、変更があれば2週間以内に変更の登記をします(会社法911条3項13号、915条1項)。「常務」という肩書き自体は登記されません。
  4. 報酬が決まる:取締役の報酬は、定款に定めがない場合は、株主総会の決議で定めます(会社法361条1項)。

キャリアの一例としては、現場のリーダーや部長などの管理職を経験し、取締役に選任されたあとに、担当部門を持つ役付きの取締役として常務に就く、という道筋が挙げられます。昇進の基準は会社ごとに異なるため、社内の規程や人事制度で確認してください。

任期・再任・退任のルール

取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社などを除く)では、定款で10年まで伸ばせる場合があります(同条2項)。任期が満了しても、再任されれば引き続き取締役を務められます。

  • 辞任:取締役と会社の関係は委任のため、取締役は原則としていつでも辞任できます(会社法330条、民法651条1項)。
  • 解任:株主総会の決議によって、いつでも解任できます(会社法339条1項)。解任に正当な理由がない場合は、解任された人が会社に損害の賠償を請求できます(同条2項)。
  • 欠員が出た場合:任期満了や辞任で退任した取締役は、後任が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有します(会社法346条1項)。

後任・後継者を検討するときに必要な人材情報

取締役の任期は原則2年のため、定期的に、再任するか、後任をだれにするかを検討する場面が来ます。そのとき、候補者のスキルや経験、異動の履歴が部門ごとの管理表にとどまっていると、検討に時間がかかります。後任や後継者の検討に人材データを使いたい場合の一例が、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供するタレントパレットです。商品ページでは、多様な人材データにもとづく人材管理と活用ができること、人事異動シミュレーションや組織診断・適性検査の機能を備え、人材を一元管理できることが紹介されています。一方で、高機能・多機能な反面、無料トライアルは設けていないため、必要な機能の判断が難しい場合があります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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常務取締役の序列と年収の目安|専務・社長との違い

常務取締役の序列は、一般に会長、社長、副社長、専務、常務、平取締役の順とされ、副社長を置く会社では、会長を除いて社長から数えて4番目です。ただし法律の定めはなく、会社ごとに異なります。

  1. 会長(置かない会社もあります)
  2. 社長
  3. 副社長
  4. 専務
  5. 常務
  6. 平取締役

副社長を置かない会社では、常務は3番目になります。副会長を置く会社もあれば、専務・常務の肩書きがない会社もあります。取引先の序列を確かめたいときは、相手の会社の役員名簿や組織図で確認してください。

専務と常務はどちらが偉いか

一般には専務が常務より上位とされます。専務は全社の経営の補佐、常務は担当部門の業務執行に重きを置くという整理が多く見られます(解説の例:BNGパートナーズ「専務と常務の違いとは?」)。ただし、事業の中心になる部門を担う常務が、実質的に大きな影響力を持つ場合もあり、肩書きの上下と、実際の決裁権限は別のものです。専務と常務の比較表や、取引先の常務に契約の権限があるかを確かめる手順は、常務とは?専務との違い・序列・会社法の扱い・年収の目安を解説で整理しています。

常務と社長はどちらが上か

一般には社長が常務より上位とされます。「社長」は会社法に定めのない呼称で、会社を代表する権限は代表取締役にあります。「代表取締役社長」のように、代表取締役と社長を兼ねる会社が多い一方、常務取締役が代表取締役を兼ねる場合もあります。社長と代表取締役の違いは、社長とは?代表取締役との違い、権限、「代表取締役社長」の使い方と法務の注意点で解説しています。

常務取締役の年収の目安|人事院の調査

人事院の令和5年調査(令和4年分)では、従業員500人以上の企業の常務の年間報酬は、全規模の平均で約2,480万円でした。同調査の第3表「企業規模別、役名別平均年間報酬」から、取締役の役名を抜き出すと、次のとおりです(単位:万円。小数点以下は四捨五入)。

役名全規模3,000人以上500人以上1,000人未満
専務3,2474,5452,543
常務2,4803,3552,154
専任取締役2,0872,9911,837
専任執行役員2,3693,4691,702

出典:人事院「民間企業における役員報酬(給与)調査」(令和5年度、第3表)。数字を読むときは、次の点に注意してください。

  • 調査の対象は、常勤従業員が500人以上の企業です。中小企業の常務の報酬を示すものではありません(調査の用語解説)。
  • 数値は令和4年分です。人事院のページによると、令和2年度から令和4年度の調査は実施が見送られています。
  • 取締役の報酬は、定款に定めがない場合は株主総会の決議で定めるため(会社法361条1項)、役職だけで金額が決まるわけではありません。

常務取締役の表記・呼び方・英語表記

常務取締役の表記は、一般に「常務取締役」で、「取締役常務」と書く会社もあります。どちらも同じ意味で使われ、会社法に表記の定めはないため、名刺や案内状は会社が定めた表記にそろえます。

  • 会話では「〇〇常務」と呼びます。「常務様」のように、役職名に敬称を重ねる呼び方は避けます。
  • メールや書面の宛名は、会社名・役職名・氏名の順に書き、氏名のあとに「様」を付けます。
  • 社外の人に自社の常務を紹介するときは、敬称を付けず「常務の〇〇」と言います。
  • 英語では「Managing Director」と訳されることが多いですが、名刺の英語表記は会社ごとに決めています。相手の名刺の表記に合わせるのが確実です。

名刺交換では、「常務取締役」と「常務執行役員」を見分けます。法的な立場が違うため、肩書きを省略せずに確認すると、取引先の担当者の立場を取り違えにくくなります。

役員・役職情報を整える|任期と異動の履歴を残す

役員・役職情報の管理で大切なのは、肩書き・担当・任期・異動の履歴を1か所にまとめ、就任や退任のたびに同じ内容で更新できる状態にすることです。

常務取締役のような役職は、昇進や異動のたびに変わり、更新する場所が多いほど、食い違いが起きやすくなります。たとえば、次のような情報は、役職が変わるたびに見直しが必要です。

  • 名刺・Webサイト・会社案内・契約書に載せる肩書き
  • 組織図と、人事システムや社内ポータルの担当・所属情報
  • 取締役の任期の満了時期(会社法332条1項)と、就任・退任の変更登記の期限(2週間以内:会社法915条1項)

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よくある質問(FAQ)

Q1. 常務取締役とは何ですか?

A. 常務取締役とは、取締役のうち社内で「常務」の役職を与えられ、社長や専務を補佐して担当部門の日常業務を執行する人です。「常務」は会社法に定めのない社内の肩書きで、会社法上は取締役の一人として、肩書きのない取締役と同じ権限と責任を持ちます。

Q2. 取締役と常務取締役はどちらが上ですか?

A. 社内の序列では、常務取締役のほうが平取締役より上位とされます。ただし会社法上は、どちらも取締役で、権限や責任に差はありません。違いは、役付きとして担当部門や序列が決められているかどうかで、序列の決め方は会社ごとに異なります。

Q3. 常務執行役員は社員ですか?取締役との違いは何ですか?

A. 常務執行役員は会社法に定めのない社内の役職で、多くの会社では雇用契約を結ぶ従業員です。取締役は株主総会で選任され、会社と委任の関係に立つ役員です(会社法329条・330条)。実際の扱いは、就業規則や委任・雇用の契約で確かめてください。

Q4. 常務と社長はどちらが上ですか?

A. 一般には社長が常務より上位とされます。社長は会社法に定めのない呼称で、会社を代表する権限は、代表取締役にあります(会社法349条)。「常務」の肩書きだけでは代表権の有無は分かりません。

Q5. 常務取締役の年収はいくらですか?

A. 人事院の令和5年調査(令和4年分)では、従業員500人以上の企業の常務の年間報酬は、全規模の平均で約2,480万円でした。3,000人以上で約3,355万円、500人以上1,000人未満で約2,154万円です。中小企業の実態を示す数値ではありません。

Q6. 常務取締役は責任を問われますか?

A. 常務取締役は取締役として、善管注意義務や忠実義務を負い、任務を怠って会社に損害を与えれば賠償責任を負います(会社法423条)。職務について悪意または重大な過失があれば、第三者への責任も生じます(会社法429条)。責任の有無は個別の事情で判断されます。

まとめ|常務取締役を理解するために押さえる6つのこと

常務取締役とは、取締役のうち社内で「常務」の役職を与えられ、担当部門の業務を執行する人です。次の6つから、取り組みやすいものを選んで始めてください。

  1. 意味を押さえる:常務は会社法に定めのない社内の肩書きで、常務取締役は取締役の一人
  2. 違いを見分ける:権限と責任は平取締役と同じで、常務執行役員は多くの会社で従業員
  3. 責任を知る:善管注意義務・忠実義務を負い、任務を怠れば会社への賠償責任が生じる
  4. なり方を知る:株主総会で取締役に選任され、原則2年の任期で、再任・辞任・解任の定めがある
  5. 序列と報酬の目安を見る:一般には社長・副社長・専務の下。人事院の令和5年調査では、500人以上の企業の常務の全規模平均は約2,480万円
  6. 役員情報の管理を見直す:肩書き・担当・任期・異動の履歴を1か所にまとめる人事管理システムの資料を取り寄せて比べる

なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の判断は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

参考文献

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