コーディング外注の依頼先は?選び方・見積もり・契約の確認点を解説
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- 依頼先は制作会社・代行会社・フリーランスの3タイプ
- 見積もりは単価の単位と含まれる範囲をそろえて比較
- 契約の5点と取適法・フリーランス法を発注前に確認
コーディング外注とは、デザインカンプなどをもとにHTML・CSS・JavaScriptでWebページを組む作業を、Web制作会社・コーディング代行会社・フリーランスといった社外に依頼することです。依頼先は3タイプに分かれ、向く案件と、発注側が先に確認する点が違います。この記事では、3タイプの違い、外注できる範囲と発注前の準備、見積もりの見方、依頼先の選び方、依頼の流れを整理します。あわせて、見落とされやすい契約の確認点(請負か準委任か、著作権、検収と修正)と、取適法(旧下請法)・フリーランス法がかかる場面を、条文や公正取引委員会の資料で確認できる範囲で解説します。
コーディング外注の契約まわり、どこから整えるかを2問で診断
Q1. コーディングの発注先は、何社くらいになりそうですか?
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コーディング外注の依頼先は3タイプ|違いと向いている案件
コーディング外注の依頼先は、Web制作会社、コーディング代行会社、フリーランスの3タイプです。案件の規模、デザインの有無、継続して頼むかどうかで向き不向きが分かれます。
| 依頼先 | 向いている案件 | 発注側が見ておく点 | 契約・法令で先に見る点 |
|---|---|---|---|
| Web制作会社 | 企画・設計・デザインから公開まで、一式で任せたい案件。運用や保守まで見てほしい案件 | コーディングだけの依頼に対応しているか。窓口(ディレクター)がいるか。見積もりに設計やデザインの費用が含まれていないか | 請負か準委任か、著作権の扱い、検収の条件を契約書で決める |
| コーディング代行会社 | デザインカンプが完成していて、コーディングだけを頼みたい案件。ページ数が多い案件 | 1ページの長さの上限、基本料金の有無、レスポンシブや修正が見積もりに含まれるか、対応するブラウザ | 制作会社が顧客案件の一部を再委託する場合は、取適法の対象かを確認する |
| フリーランス | 小規模な案件や、特定のスキル(WordPressへの組み込みなど)を指名して頼みたい案件 | 稼働状況、連絡の取りやすさ、納期に遅れたときの代わりの手段、過去の制作例 | 相手が従業員を使わない個人や一人法人なら、フリーランス法の明示義務などが発注側にかかる |
どのタイプに頼んでも、発注側が決める内容は共通しています。依頼する範囲、納期、修正の線引き、著作権の扱い、検収の条件です。これらをチャットや口頭だけで進めると、あとで認識がずれやすく、取引条件を書面または電磁的方法で明示することが法令で求められる場面もあります。法令の整理は、この記事の「外注先の種類で変わる法令」で説明します。
サイト全体の制作から依頼先を選ぶ場合は、ホームページ制作の依頼先はどう選ぶ?4タイプ比較と公開後の運用まで解説も参考になります。
依頼先を決めたあとの契約まわり|3つのサービスの役割の違い
コーディングの作業そのものは、上の3タイプのどれかに頼みます。一方で、契約書の作成と確認、締結、保管と管理は、依頼先が決まったあとに発注側で必要になる別の作業で、通常はコーディングの依頼先の作業範囲に含まれません。そこで、外注の準備として、契約まわりを支えるサービスを役割の違いで並べます。
コーディング外注の契約まわりを支える3サービスの役割
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|---|---|---|---|
| 向いている会社 | 顧問弁護士や法務担当がいなくても、外注先との契約書を専門家に確認してほしい会社 | 業務委託契約書などを電子署名で結び、押印と郵送の手間を減らしたい会社 | 取引先が多く、契約書が紙・PDF・電子に分かれて管理しきれない会社 |
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コーディングで外注できる範囲と、発注前に用意するもの
コーディングで外注できるのは、デザインをもとにしたHTML・CSSの作成から、CMSへの組み込みまでです。発注前に、デザインデータ、サイトマップ、指示書をそろえます。
コーディングは、デザインカンプ(完成イメージの画像データ)を、ブラウザで表示できるWebページに組み上げる作業です。依頼の範囲は案件ごとに決まるため、どこからどこまでを頼むかを先に切り分けます。範囲の分け方は次のとおりです。
| 依頼できる範囲 | 内容 | 発注前に決めること |
|---|---|---|
| 基本のコーディング | HTMLとCSSでページを組み、ブラウザで表示できる形にする | 対象のページ数、ページの縦の長さ、共通パーツの有無 |
| レスポンシブ対応 | パソコンやスマートフォンなど、画面の幅に合わせて表示を切り替える | 対応する画面幅、デザインがPC用とスマートフォン用に分かれているか |
| 動きの実装 | JavaScriptによるスライダーやアニメーション、フォームの入力チェックなど | 動きの仕様、対応するブラウザ |
| CMSへの組み込み | WordPressなどでテンプレート化し、公開後に社内で更新できる形にする | 更新する項目、運用担当者、使えるプラグインの条件 |
| 流し込み・複製 | 完成したレイアウトに文章や画像を入れ、似たページに展開する | 原稿と画像の用意、入稿の形式 |
| 公開作業・保守 | サーバーへのアップロード、公開後の修正対応 | 作業の範囲、保守の期間、費用の扱い |
発注前に用意するもの
- デザインデータ: 完成したデザインカンプです。PC用とスマートフォン用が別にあるか、画像素材が書き出し済みかも伝えます
- サイトマップ・ページ一覧: 対象ページの数と、ページ同士の関係です。似たレイアウトのページはまとめて伝えると、見積もりの精度が上がります
- コーディング指示書: 画面幅ごとの表示の変え方、ボタンやリンクの動き、フォントや余白の考え方、対応するブラウザ、ファイル名のルールなど、デザインデータから読み取れない情報です
- 原稿と画像: 流し込みまで頼む場合の文章と画像です。入稿の形式(テキスト、スプレッドシートなど)も決めます
- 既存環境の情報: CMSやサーバーに触れる作業なら、アカウントの渡し方と権限の範囲です。パスワードの共有方法は、セキュリティの面から別に決めます
仕様に入れておきたい項目|対応環境・SEO・アクセシビリティ
指示書や発注書面には、見た目以外の条件も書いておくと、検収で認識がずれにくくなります。たとえば、対応するOS・ブラウザ・端末、見出しタグの使い方などSEO上の指定、画像の代替テキストの扱いです。ウェブアクセシビリティについては、デジタル庁が「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を公開しており、調達・受託事業者との適切なコミュニケーションができるようになることを目指す資料と説明しています。同ページは、規格として参照されることが多いものとして、JIS X 8341-3:2016を挙げています。どの水準を目標にするかを発注の段階で決めておくと、あとから追加の作業になりにくくなります。
コーディングの見積もりの見方|金額が変わる要素と比べ方
コーディングの金額は、ページ数、ページの長さ、画面幅の数、動きの有無、CMS対応、修正の回数、納期で変わります。比べるときは、単価の単位と含まれる範囲をそろえます。
この記事では、金額の目安を載せていません。公開されている料金は、単価の単位、1ページの長さの上限、レスポンシブや動きが込みかどうか、納期の条件が会社ごとに違い、数字だけを並べると比較を誤りやすいためです。見積もりを比べるときは、次の表の項目を同じ条件にそろえてから、総額と内訳を見ます。
| 確認する項目 | 見積もりで確かめること | 差が出やすい理由 |
|---|---|---|
| 単価の単位 | 1ページ単位か、ページの縦の長さ単位か、作業時間単位か | 同じ「1ページいくら」でも、含まれる長さが違うと総額が逆転することがある |
| 1ページの長さの上限 | 上限を超えた分が追加になるか | 縦に長いランディングページは、追加分で総額が変わりやすい |
| 基本料金 | 案件ごとの固定の費用があるか | ページ数が少ない案件ほど、固定費用の比率が大きくなる |
| レスポンシブ | PCとスマートフォンが別料金か、込みか | 画面幅ごとに作業が増える |
| 似たレイアウトのページ | 流し込みや複製として、別の扱いになるか | ページ数が多い案件では、扱いの違いが総額に響く |
| 動き・フォーム・CMS | 基本料金に含まれるか、別の見積もりか | 含まれる範囲が会社ごとに違う |
| 修正 | 回数、期限、追加費用になる条件 | 修正の線引きが曖昧だと、あとで追加の請求になりやすい |
| 短納期 | 特急料金などの割増があるか | 納期の条件で総額が変わる |
見積もりを比べる手順
- 同じデザインデータ、指示書、ページ一覧を、2-3社に渡す
- 内訳を、ページ別・作業別に出してもらう
- 含まれない作業(動き、CMS、公開作業、修正)を一覧にして、追加になる条件を聞く
- 納期の根拠(作業の見込み)を聞く
- 総額と内訳に加えて、返答の速さと質問の的確さも合わせて判断する
相見積もりの依頼メールの書き方や断り方の例文は、相見積もりとは?取り方のコツと依頼メールの書き方を解説で解説しています。取適法の注意点にも触れています。
コーディング外注の依頼先の選び方|確認する8つの項目
依頼先を選ぶときは、対応範囲、実績、対応環境、レスポンシブと動き、修正の扱い、体制と連絡手段、セキュリティ、納品物の形式の8項目を確認します。
| 確認項目 | 聞き方・見方の例 |
|---|---|
| 1. 対応範囲 | デザインがなくても頼めるか。CMSへの組み込みや公開作業まで対応するか |
| 2. 実績 | 同じ種類のページ(ランディングページ、コーポレートサイト、ECなど)の制作例を、公開URLで見せてもらえるか |
| 3. 対応環境 | 検証するブラウザ、OS、端末の範囲。指示書の対応環境と合っているか |
| 4. レスポンシブと動き | 画面幅ごとの実装方針。JavaScriptによる動きに対応するか |
| 5. 修正の扱い | 修正の回数と期限、追加費用になる条件。納品後の不具合への対応期間 |
| 6. 体制と連絡手段 | 窓口の担当者、返答の目安、連絡の手段(メール、チャットなど)、休日の対応 |
| 7. セキュリティ・秘密保持 | 秘密保持契約を結べるか。作業環境、再委託の有無、素材の保管と削除の扱い |
| 8. 納品物の形式 | 納品の形式(HTML・CSS・JavaScript、WordPressテーマなど)、コメントやファイル名のルール、社内で後から修正できる形か |
フリーランスに依頼するときに追加で見ること
フリーランスに頼む場合は、上の8項目に加えて、稼働状況と連絡の取りやすさ、納期に遅れたときの代わりの手段を確認します。個人との取引でも、契約書は必要です。依頼を受ける側が従業員を使わない個人の場合は、フリーランス法で、発注側に取引条件の明示などの義務がかかります(後述)。クラウドソーシングで探す場合の仕組みは、クラウドソーシングとは?仕組み・3つの発注形式・企業の活用メリットと注意点を解説で解説しています。
社内にコーディングの経験者がいない場合の検収
社内に経験者がいないと、納品物の品質を判断しにくくなります。その場合は、指示書とデザインカンプに書いた条件を一覧にして、1つずつ確認する方法が現実的です。たとえば、デザインと表示が一致しているか、指定したブラウザと画面幅で崩れていないか、リンクやフォームが動くか、といった項目です。検収の基準を契約の前に決めておくと、納品後に「どこまでが不具合か」で意見が分かれにくくなります。
コーディングを外注する流れ|見積もりから納品・支払いまで
流れは、要件の整理、見積もり依頼、依頼先の決定、契約と発注書面、データ入稿、作業とテスト、検収と納品、支払いの順です。
- 要件を整理する: 対象ページ、納期、予算の上限、社内の確認者を決めます。デザインデータと指示書もここでそろえます
- 見積もりを依頼する: 同じ資料を複数の依頼先に渡し、内訳をそろえて比べます
- 依頼先を決める: 見積もりの内訳、実績、連絡のしやすさを見て決めます
- 契約と発注書面を整える: 契約形態、著作権、検収と修正の条件、秘密保持を書面にします。取引条件の明示は、書面または電磁的方法で行います
- データを入稿する: デザインデータ、素材、原稿を渡します。渡した日と内容を記録しておきます
- 作業とテストを進める: 途中で確認する機会を設け、仕様の変更はその都度、書面で残します
- 検収して納品を受ける: 検収の基準にそって確認し、修正があれば期限内に伝えます。公開作業までを頼む場合は、公開後の表示も確認します
- 支払う: 支払期日は契約で決めます。取適法やフリーランス法の対象になる取引では、受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定める必要があります
契約と発注書面の中身は、次の「外注の契約で決める5点」で、法令の確認点は「外注先の種類で変わる法令」で整理します。
外注の契約で決める5点|契約形態・著作権・検収と修正・秘密保持・作業者への指示
コーディング外注の契約では、契約形態(請負か準委任か)、著作権の扱い、検収と修正の条件、秘密保持と個人データ、作業者への指示のしかたの5点を決めます。
以下は一般的な整理であり、法的助言ではありません。個別の契約書は、弁護士などの専門家に確認してください。契約書の必須条項の書き方は、業務委託契約書テンプレートの選び方|請負・準委任別の必須条項と文例も参考になります。
1. 契約形態|請負か準委任か
| 契約形態 | 考え方 | コーディングで当てはまりやすい例 | 発注側が気をつける点 |
|---|---|---|---|
| 請負 | 仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条) | ページ数や納品物が決まっている案件(ランディングページやコーポレートサイトのコーディングなど) | 納品物が契約の内容に適合しないとき、追完、報酬の減額、損害賠償、解除を求められます。ただし、不適合を知った時から1年以内に通知しないと請求できません(民法637条)。実際の期間は契約書の定めも確認します |
| 準委任 | 法律行為でない事務の処理を任せる契約です(民法656条が委任の規定を準用します) | 作業の時間や体制で支援を受ける案件(継続的な改修、運用中のサイトの更新など) | 一般に、成果物の完成ではなく、業務の遂行そのものを約束する契約として使われます。納品物の範囲と検収の考え方を、契約書で書き分けます |
請負では、発注者が渡した指示書やデザインに誤りがあり、それが原因で生じた不具合について、請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合を除き、注文者は不適合を理由とする請求をすることができないと、民法636条に定められています。指示書が曖昧なままだと、不具合の責任がどちらにあるかが争点になりやすいため、指示書は書面で残します。請負と準委任の違いや、偽装請負の判断基準は、BPOと業務委託の違いとは?請負・準委任の契約類型と偽装請負の判断基準で詳しく解説しています。
2. 著作権の扱い
著作権は、著作物を創作した人(著作者)が享有するのが原則で、依頼したというだけでは発注者に移りません(著作権法2条1項2号、17条)。発注者が納品物を自由に修正したり、別のサイトに使い回したりしたい場合は、契約で著作権を譲渡するか、利用を許諾する範囲を決めます。
譲渡する場合は、翻案などの権利(27条・28条)が譲渡の目的として特掲されていないと、それらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます(61条2項)。また、著作者人格権は譲渡できません(59条)。そのため契約書では、著作権を譲渡するなら27条と28条の権利を含むことを明記し、著作者人格権を行使しない旨も定めることがあります。HTMLやCSSのコードが著作物にあたるかは内容によって判断が分かれますが、あたらない場合でも、利用できる範囲を契約で決めておけば、あとからの争いを避けやすくなります。ライブラリ、フォント、画像など第三者の素材を使うときは、その利用条件を外注先に確認します。
3. 検収と修正の条件
検収の期限(納品から何営業日以内か)、検収の基準(指示書とデザインカンプとの一致、対応ブラウザでの表示)、期限内に連絡がなかった場合の扱いを決めます。修正は、種類によって費用の考え方が変わるため、先に分けておきます。
| 修正の種類 | 例 | 契約で決めておくこと |
|---|---|---|
| 不具合の修正 | 指示書やデザインと表示が違う、指定したブラウザで崩れる | 外注先の負担で直す範囲と、連絡できる期間 |
| 仕様の変更 | デザインの差し替え、ページや動きの追加 | 追加費用や別の見積もりの対象にするか、その手順 |
| 軽微な調整 | 余白や文言の微調整 | 回数の上限と、軽微とみなす範囲 |
どちらに当たるか迷う具体例を、契約書や指示書に書いておくと、修正のたびに交渉する手間が減ります。
4. 秘密保持と個人データ
問い合わせフォームや会員向けページのコーディングでは、画面の確認に実際の個人データが使われることがあります。本番のデータは渡さず、ダミーのデータで作業してもらうのが基本です。個人データの取扱いを外注先に委託する場合は、個人情報保護法25条により、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行う必要があります。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、委託先の選定、契約の締結、取扱状況の把握、再委託の確認を整理しています。秘密保持契約には、対象となる情報の範囲、目的外の利用の禁止、作業後の返却や削除を入れます。
5. 作業者への指示のしかた
請負で受けた作業を、発注者が作業者に直接指示する形になると、請負ではなく労働者派遣にあたると判断されることがあります。厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」は、請負事業主への注文と、作業者への直接の指示を区別して説明しています。契約の名称が請負や業務委託でも、実態で判断されます。社内に常駐してもらい、細かな作業指示を出す体制にするときは、契約形態を選び直します。
クラウドリーガル
外注先との契約書、自社のひな型のままで足りているか、不安ではありませんか?
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顧問弁護士や法務担当がいないが、契約書は専門家に確認してもらいたい会社
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契約の締結と印紙税|電子契約という選択肢
契約書の締結方法も、発注の手間に関わります。請負に関する契約書は、印紙税の課税文書(第2号文書)にあたり、記載された契約金額に応じて印紙税がかかります(国税庁 No.7140)。一方、国税庁は、取引先に電子メールで送信した電磁的記録について、印紙税の課税対象は文書であり、電磁的記録は文書に含まれないため課税されないと回答しています(質疑応答事例。令和7年8月1日現在の法令・通達に基づく)。電子契約で締結すれば、紙の契約書への押印、郵送、印紙の貼付が要らなくなります。契約が請負にあたるか、金額がいくらかによって扱いが変わるため、詳しくは国税庁の資料で確認してください。課税文書の判定の考え方は、契約書の収入印紙とは|課税文書の判定基準と号分類の考え方で解説しています。
契約を電子で結ぶサービスの一例が、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の電子印鑑GMOサインです。商品ページでは、サービス提供会社が仲介する立会人型と、当事者同士が電子証明書で署名する当事者型の両方に対応し、導入前後のサポートやお試しフリープランがあると紹介されています。注意点として、機能が豊富なぶん画面操作に慣れる時間が必要になる場合があり、必要なオプションで料金が変わります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください(商品ページは2026年10月22日に確認)。
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子印鑑GMOサイン
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電子印鑑GMOサイン
オプションが豊富で自社にあった機能を選びたい方におすすめ

実際に使用してみたレビューはこちら

【レビュー】『GMOサイン』を実際に登録して使ってみた【使い方解説】
数ある電子契約システム、どのサービスを使ったら良いかわからないと言う方も多くいると思います。そこで今回は、GMOサインの利用経験ゼロの筆者が、ゼロからGMOサインの無料登録から初回契約締結までの流れを実況形式でお伝えします。
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気になる…
- 機能やオプションが豊富でマルチに使えるが、全て必要な場合はオプション料金が高額になってしまう
-
契約書の取り交わしに際し、通常の電子署名だけでなく実印タイプの署名にも対応が出来ることで、主に人材派遣などで利用が強いと感じる。またクラウドサインに比べて少し金額が割安な傾向があるので、コストを抑えて電子契約を導入したい企業におすすめ。
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これまでは複数のメールアドレスで電子印鑑のサービスを使い分けてきたが、このサービスは1つのメールアドレスのみで複数管理できるため、登録する際に非常にありがたかった。
-
契約書を巻くのに多い時では1日かかっていた作業が、10-15分ぐらいで終わるという時間効率が圧倒的に良くなった点が挙げられるかと思います。また紙の契約書だとかかる紙台、インク代もバカにならないかと思いますがそこの削減にもつながりました。
契約書のデジタル化によって、契約の見える化を促進
電子印鑑GMOサイン 導入事例(日建レンタコム株式会社。記事の要約より。契約類型に業務委託契約や工事請負契約を含む) 出典:導入事例ページ
外注の発注書面と契約、今のやり方で大丈夫?セルフチェック
当てはまるものを選んでください(登録不要)
外注先の種類で変わる法令|取適法とフリーランス法の確認点
コーディングの発注では、発注内容と依頼先によって、取適法かフリーランス法が関わります。自社のサイトを法人に頼む場合は、取適法の対象外となるのが通常です。
以下は、条文と公正取引委員会の資料にもとづく一般的な整理であり、法的助言ではありません。個別の取引が対象になるかは、公正取引委員会などの資料や専門家に確認してください。両方の法律にあたりうる取引の適用関係も、公正取引委員会の最新の資料で確認してください。
| 発注の場面 | 取適法 | フリーランス法 |
|---|---|---|
| 自社のサイトのコーディングを、従業員のいる法人に頼む | 通常は対象外。公正取引委員会のQ&A(Q43)は、自社のホームページは自家使用の情報成果物にあたり、自社で作成する能力がない外注部分は情報成果物作成委託に該当しないと説明している | 対象外(相手が特定受託事業者ではない) |
| 自社のサイトのコーディングを、従業員を使わない個人や一人法人に頼む | 通常は対象外(上と同じ) | 対象。事業のために情報成果物の作成を委託する業務委託にあたり、取引条件の明示などの義務がかかる |
| 顧客から請け負ったサイト制作のコーディングを、外部に出す(制作会社の再委託など) | 対象になりうる。条文は、業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成を委託することを情報成果物作成委託と定めている(2条3項)。資本金または従業員数の基準も満たす場合 | 相手が特定受託事業者なら対象。再委託には、支払期日の特例がある(4条3項) |
| 販売するソフトウェアのコーディングを、外部に出す | 対象。Q29は、販売目的のソフトウェアのコーディング作業を他の事業者に委託することは、情報成果物作成委託にあたるとしている | 相手が特定受託事業者なら対象 |
なお、自社が業として作成している種類のものを外注する場合(たとえば、制作会社が自社のサイトのコーディングを外注するとき)は、対象になることがあります。同じ考え方は、自社で使うソフトウェアの外注について、Q28で示されています。
取適法の資本金・従業員の基準
取適法の対象になるかは、発注側と受注側の資本金または従業員数でも決まります。情報成果物作成委託の資本金の基準は、成果物がプログラムかどうかで分かれます(2条8項、政令)。資本金の基準にあたらない場合も、従業員数の基準で対象になることがあります。
| 成果物 | 委託する側の資本金 | 受託する側の資本金・従業員 |
|---|---|---|
| プログラム | 3億円を超える | 3億円以下(個人を含む) |
| プログラム | 1千万円を超え3億円以下 | 1千万円以下(個人を含む) |
| プログラム以外(文字・図形などで構成されるもの) | 5千万円を超える | 5千万円以下(個人を含む) |
| プログラム以外 | 1千万円を超え5千万円以下 | 1千万円以下(個人を含む) |
| どちらも(従業員の基準) | 常時使用する従業員が100人を超える | 常時使用する従業員が100人以下 |
コーディングの成果物がどちらに当たるかは、成果物の中身によって変わります。判断に迷う場合は、公正取引委員会の相談窓口などで確認してください。委託事業者には、発注内容を書面または電磁的方法で明示する義務(4条)、支払期日を受領した日から60日以内で定める義務(3条)、書類を作成して2年間保存する義務(7条)があります。禁止行為には、受領拒否、代金の減額、協議に応じない一方的な代金の決定、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の内容を変更させたり受領後にやり直させたりして利益を不当に害することなどが含まれます(5条)。
フリーランス法で個人に発注するときの確認点
フリーランス法は、令和6年11月1日に施行されました(公正取引委員会)。特定受託事業者は、従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がなく従業員を使用しない法人です(2条1項)。業務委託事業者には、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で明示する義務があります(3条)。従業員を使用する発注者などの特定業務委託事業者には、報酬の支払期日を、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内に定める義務があります(4条)。1か月以上の業務委託では、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入や利用の強制、給付内容の不当な変更ややり直しなどの禁止行為も定められています(5条、施行令1条)。
取引先が多い会社ほど、どの契約がどの法令の対象かを把握しにくくなります。その整理を支える一例が、Sansan株式会社のContract Oneです。商品ページでは、紙・PDF・電子の契約書をAI-OCRと専門スタッフの確認で主要8項目を約99%の精度でデータ化して一元管理し、全文検索や契約期限のアラートが使えると紹介されています。取適法への対応として、委託内容をAIが自動で抽出し、取引先の資本金・従業員規模の最新情報も確認できるため、対象取引の洗い出しを効率化できるとも書かれています。注意点は、導入時に業務フローの見直しが必要な場合があること、セキュリティー機能が自社の求める水準に合うか事前の確認が必要なことです。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください(商品ページは2026年10月22日に確認。商品ページ上の口コミは0件)。

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外注と内製の切り分け|メリット・デメリットと社内に残す作業
外注は、専門の品質と社内の負担軽減が得られる一方、更新の即応性と連絡の手間がデメリットです。頻繁に更新する部分は、社内に残す設計が向きます。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 品質・スキル | 専門のコーダーの知識を使える。ブラウザごとの表示の違いなど、社内に経験がない領域を任せられる | 依頼先の品質にばらつきがある。社内に経験者がいないと、検収で品質を判断しにくい |
| 社内の負担 | コーディングに割く社内の時間を、企画や原稿など別の作業に使える | 指示書の作成や確認のやり取りに、社内の時間がかかる |
| 更新・修正 | 大型の改修をまとめて任せられる | 軽微な修正も依頼のたびに連絡が要り、すぐに直せない場合がある |
| 契約・管理 | 契約で責任の範囲を明確にできる | 契約書の作成、締結、保管、法令の確認という管理の作業が増える |
切り分けの考え方は、作業の更新頻度で分ける方法があります。デザインの刷新やページの新設のように、まとまった作業は外注に向きます。お知らせやコラムの追加のように、頻繁に更新するものは、CMSに組み込んでもらい、社内で更新できる形にしておくと、小さな修正のたびに依頼する手間が減ります。外注に出すのは「作る作業」、社内に残すのは「更新と運用」と分けると、依頼先との契約も、納品物の範囲と保守の範囲を分けて決めやすくなります。
ここまでの確認点を踏まえると、外注の前に整えておきたいのは、依頼する範囲と指示書、契約の内容、契約を結ぶ方法です。契約を電子で結ぶ運用に切り替える場合は、電子印鑑GMOサインの資料で、署名の種類やサポートの内容を確認できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. コーディングの外注の相場はいくらですか?
A. この記事では金額の目安を載せていません。公開されている料金は、単価の単位(ページ単位、縦の長さ単位、時間単位)、1ページの長さの上限、レスポンシブや動きが込みかどうか、納期の条件が会社ごとに違い、数字だけでは比べられないためです。同じ指示書とデザインデータを2-3社に渡し、内訳をそろえて見積もりを比べます。
Q2. 1ページあたりのコーディング時間はどのくらいですか?
A. 一律の目安は置けません。ページの量、レイアウトの複雑さ、対応する画面幅の数、動きの有無、CMSへの組み込み、修正の回数で変わります。見積もりを依頼するときに、ページ別・作業別の作業の見込みと、納期の根拠を出してもらいます。
Q3. フリーランスにコーディングを頼むときの単価はいくらですか?
A. 単価は人や案件、求めるスキルで幅があり、この記事では金額を載せていません。確認するのは、単価の単位(ページ単位か時間単位か)、修正の扱い、含まれる作業の範囲です。相手が従業員を使わない個人の場合は、フリーランス法により、報酬の額や支払期日などを書面または電磁的方法で明示する必要があります。
Q4. コーディングの外注は、制作会社・代行会社・フリーランスのどれに頼めばよいですか?
A. デザインや設計から任せたいなら制作会社、デザインカンプが完成していてコーディングだけなら代行会社やフリーランスが向きます。小規模な案件や、特定のスキルを指名したい場合はフリーランスも選択肢です。どのタイプでも、契約形態、著作権、検収と修正の条件は書面で決めます。
Q5. コーディングを外注すると、著作権は発注側に移りますか?
A. 自動では移りません。著作権は、著作物を創作した人が享有するのが原則です。納品物を自由に修正・流用したい場合は、契約で著作権の譲渡か、利用を許諾する範囲を決めます。譲渡する場合は、27条と28条の権利を含むことを明記しないと、それらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます。
Q6. コーディングの外注は、取適法やフリーランス法の対象になりますか?
A. 発注内容と依頼先で変わります。自社のサイトを従業員のいる法人に頼む場合は、取適法の対象外が通常です。従業員を使わない個人や一人法人に頼む場合は、フリーランス法の対象になります。顧客から請け負った制作の一部を外部に出す場合は、資本金などの基準を満たせば、取適法の対象になりえます。
まとめ|コーディング外注で押さえたい6つのこと
コーディング外注は、依頼先の種類と、発注側が決める契約の内容の両方を見て進めることが大切です。依頼先を決める前に、範囲と指示書をそろえ、契約と法令の確認点を整理しておきます。
- 依頼先は、Web制作会社、コーディング代行会社、フリーランスの3タイプ。案件の規模、デザインの有無、継続性で選ぶ
- 外注する範囲を切り分け、デザインデータ、サイトマップ、指示書、対応環境をそろえてから、見積もりを依頼する
- 見積もりは、単価の単位、1ページの長さの上限、基本料金、レスポンシブや動きが込みか、修正の条件をそろえて比べる
- 契約では、請負か準委任か、著作権の扱い、検収と修正の条件、秘密保持と個人データ、作業者への指示のしかたを決める
- 自社のサイトを法人に頼む場合は取適法の対象外が通常。従業員を使わない個人に頼む場合はフリーランス法、顧客案件の再委託は取適法の確認が必要
- 契約書の確認、締結、管理に不安があれば、契約書レビュー、電子契約、契約書管理のサービスの資料で、進め方を確認する
まずは、外注したい作業の範囲とページ数を書き出し、指示書とデザインデータをそろえるところから始められます。
参考文献
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」https://www.jftc.go.jp/toriteki/toriteki_qa.html
- 公正取引委員会「委託事業者の義務」https://www.jftc.go.jp/toriteki/toritekigaiyo/oyagimu.html
- 公正取引委員会「取適法・振興法」https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
- 公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
- e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200
- e-Gov法令検索「民法」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「著作権法」https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
- デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook
- クラウドリーガル 商品ページhttps://www.onamae.com/business/product/197140/
- 電子印鑑GMOサイン 商品ページhttps://www.onamae.com/business/product/26498/
- Contract One 商品ページhttps://www.onamae.com/business/product/26151/
- クラウドリーガル 導入事例「株式会社Medii」https://www.molton.inc/voice/2/
- 電子印鑑GMOサイン 導入事例「日建レンタコム株式会社」https://www.gmosign.com/customer-stories/nrg/
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