駐車場代は経費になる?コインパーキングの勘定科目についても解説
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- 駐車場代は経費になるが、利用目的による仕訳が必要なため経理処理が複雑である
- 一部の整備されていない土地の例外を除き、駐車場代にも消費税がかかる
- 駐車場代の勘定科目は、一度決めたら同じ科目を継続して使うよう注意する
駐車場代も業務に必要と認められれば経費に計上できます。しかし、目的によって勘定科目が異なり仕訳は複雑です。この記事では月極駐車場代・コインパーキング代それぞれの仕訳や消費税の有無、経費精算時に気をつけたいポイントを解説します。

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駐車場代は経費になるのか

自動車で出張や外回り営業に行き、駐車場を利用した場合、その代金も経費として計上できます。ただし、利用する駐車場や目的によって勘定科目が異なるため、仕訳の際は注意しておきましょう。
駐車場代の勘定科目
駐車場代の勘定科目は、駐車場が月極かコインパーキングかで変わります。また、クレジットカード払いの際は2回仕訳が必要になるため、処理の仕方を確認しておきましょう。
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駐車場代の勘定科目
月極駐車場は「地代家賃」
月極駐車場の駐車場代の勘定科目は「地代家賃」です。地代家賃とは、事業継続のために必要な費用、いわゆる固定費にあたります。
月極駐車場は少なくとも数ヶ月単位での利用が前提です。よってその費用は、事務所・オフィスの家賃と同じく固定費として計上します。
なお、月極駐車場をプライベートで利用した場合、その駐車場代の経費計上は認められません。プライベートで利用した場合の駐車場代は、会社経費とは別に管理しましょう。
コインパーキングは「旅費交通費」
コインパーキングの駐車場代の勘定科目は「旅費交通費」とするのが一般的です。あるいは、駐車の目的にあわせて次のような勘定科目で仕訳するのも良い方法です。
| コインパーキングの利用目的 | 勘定科目 |
|---|---|
| 研修 | 研修費 |
| 出張 | 旅費交通費 |
| 慰安旅行 | 福利厚生費 |
| 接待 | 交際費 |
| 車関連をまとめて管理する場合 | 車両費 |
| 駐車場をめったに使わない場合 | 雑費 |
クレジットカードで支払った場合は2回仕訳が必要
クレジットカードで駐車場代を支払った場合は、駐車場の利用日・カードの引き落とし日の2回に分けて仕訳が必要です。
まず駐車場を利用した日付けで、貸方を「未払金」とします。借方は地代家賃・旅費交通費など、駐車場の種類や利用目的に合わせましょう。
後日カードの引き落としが実行されたら、その日付で借方を「未払い金」とし、貸方は「預金」で処理します。
駐車場代を目的別で仕訳する理由

駐車場代の勘定科目は、駐車場の利用の目的によって使い分けが必要です。使い分けが不明瞭な場合、税務調査や経理管理でトラブルが起こりやすくなるためです。ここからは、駐車場代の勘定科目の使い分けの重要性について解説していきます。
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駐車場代を目的別で仕訳する理由
税務署に説明できるようにするため
駐車場代の勘定科目を使い分けるべき理由の1つは、税務調査対策です。税務調査は、法人や個人事業主に対し、納税申告が適切かを調べるために実施されます。
税務調査では、経費が正しく計上されているかチェックされます。このとき、経費計上が不明瞭・不適切な場合は、不正申告を疑われるおそれがあります。
たとえば出張で駐車場を利用した場合、その代金は旅費交通費として計上するのが適切です。旅費交通費とすべき駐車場代を交際費として計上し、それが税務署に発覚した場合は厳しく追及される場合もあります。
たとえ単純なミスであっても不正申告とみなされ、罰則を受ける可能性もあります。税務調査で不要な疑いを招かないためにも、駐車場代は適切な勘定科目で仕訳することが重要です。
経理管理を明瞭にするため
駐車場代の勘定科目の使い分けは、適切な経理管理のためにも必要です。たとえば研修・出張・接待などのように目的別に仕訳しておけば、それぞれにどれくらいの経費がかかっているのか管理しやすくなるでしょう。
適切な経理管理は、企業の財政状況の正確な把握のためにも重要です。
不正利用を防止するため
駐車場代を目的別で仕訳することは、不正利用の防止にも重要な役割を果たします。たとえば、私用での駐車場利用を業務用として申請したり、実際の利用時間より長い時間で申請したりするような不正を防ぐことができます。
また、利用目的や訪問先を併せて記載することで、その駐車場利用が本当に業務に必要だったのかを確認することが可能になります。従業員自身で記録を残してもらうことで規律意識が向上し、自然と適正な経費利用への意識が高まるでしょう。
駐車場代の消費税

多くの企業では経理処理を税抜きで行っているため、駐車場代を計上する際は消費税がかかるかどうかを必ず確認しましょう。
駐車場代の消費税は発生する場合と発生しない場合があります。以下で、消費税の課税対象となるケース・ならないケースをそれぞれご紹介します。
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課税対象となるケース・ならないケース
課税対象となるケース
駐車場代が消費税の課税対象となるのは、次のようなケースです。
- 土地が駐車場として整備されている
- 利用が1ヶ月未満である
土地が駐車場として整備されているとは、たとえば地面がアスファルト舗装されている・駐車スペースが線で区切られている・フェンスや集金用の機械が設置されている場合などです。コインパーキングのほとんどは、課税対象と考えて良いでしょう。
月極駐車場の場合も、同様の整備がされている場合は課税対象です。ただし、整備されていない土地であっても、利用が1ヶ月未満の場合は課税対象となります。
課税対象にならないケース
駐車場代が課税対象にならないのは、次のようなケースです。
- 土地が駐車場として整備されていない
- 利用が1ヶ月以上である
原則として、土地の貸し付けには消費税は発生しません。貸し付けとは、何も手を加えていない空き地を貸し出すことです。
まったく整備されていない空き地を駐車場として貸し出す場合は、土地の貸し付けにあたるため、消費税の課税対象外となります。
ただし、月極駐車場として利用する場合は、契約期間によって課税対象かどうかが変わります。未整備の土地であっても、1ヶ月未満の短期利用の場合は課税対象となるため、経理処理の際は契約期間に注意しましょう。
駐車場代の経費精算で気をつけたいポイント

駐車場代の経費計算では、勘定科目の統一・利用目的のメモなどに気をつけておくと、処理がスムーズになります。また、月極駐車場の場合は、初期費用について細かい仕訳が必要になるため、確認しておきましょう。
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駐車場代の経費精算で気をつけたいポイント
勘定科目を統一する
駐車場代は利用目的に応じて、地代家賃・旅費交通費といった勘定科目の使い分けが必要です。このとき、同じ項目には同じ勘定科目を使い続けるようにしましょう。
経理担当者が変わると、勘定科目の仕訳が変わることがあります。たとえば、今まで旅費交通費として計上していた駐車場代を交際費として計上するケースがあります。
勘定科目の選択には絶対的なルールはなく、経理担当者の判断で決定することができます。しかし、一度決めた勘定科目は継続して使用することが基本原則です。
安易に勘定科目を変更すると財務管理が困難になるだけでなく、税務調査で問題視される可能性もあります。トラブルを避けるためにも、勘定科目は統一しておきましょう。
勘定科目の選択基準をマニュアル化し、担当者が変わっても一貫した経理処理ができる体制を整えることをおすすめします。
コインパーキング利用時は領収書を発行・保管する
コインパーキングを利用した際は、領収書を発行し適切に保管しておくことが重要です。多くのコインパーキングでは、精算時に「領収書発行ボタン」を押すことで、その場で領収書を受け取ることができます。
また、近年ではアプリを利用したキャッシュレス決済に対応している駐車場も増えており、その場合は電子領収書が発行されるケースもあります。電子領収書はデータのまま保存できるため、紛失のリスクを抑えながら管理しやすい点がメリットです。
いずれの場合も、経費としてスムーズに処理できるよう、領収書を確実に受け取り保存しておくことを心がけましょう。
領収書がない場合は利用目的をメモしておく
領収書が入手できない場合は、利用日時、場所、目的、金額などの詳細をメモに記載しておきましょう。このメモが領収書の代わりとなります。
たとえば「○年○月○日、○○コインパーキング2時間利用、A社との打ち合わせ、1500円」とメモしておけば、その駐車場代は経費としてスムーズに精算(経費の支給)できます。
特に出張の経費(旅費交通費)は、私的利用が含まれていないか税務調査で確認されやすい項目ですが、駐車場利用の目的を明確にしておくことで不要な追及を避けられるでしょう。
チェック体制を整えることも重要
従業員が適切に領収書やメモを準備しても、それをチェックする体制が整っていなければ、適切な経費管理は困難です。
経理担当者は、領収書とメモの整合性、利用日時と業務内容の妥当性、訪問先と駐車場位置の関連性、申請金額の適正さ、重複申請の有無などを確認する必要があります。さらに、定期的な内部監査や上長による承認フローも有効です。
後述する経費精算システムを導入すれば、承認フローの電子化や利用状況の自動集計など、チェック体制の強化と効率化を図れます。
月極駐車場の初期費用は勘定科目が異なる
月極駐車場を契約する場合、初期費用として敷金・保証金・礼金などが発生します。これらの初期費用はそれぞれ性質が異なるため、勘定科目も使い分けが必要です。
月極駐車場の初期費用項目の仕訳の例は次の通りです。
| 初期費用 | 勘定科目 |
|---|---|
| 敷金 | ・返還される場合:差入保証金 ・返還されない場合:長期前払費用 |
| 保証金 | ・返還される場合:差入保証金 ・返還されない場合:長期前払費用 |
| 礼金 | ・20万円未満:地代家賃 ・20万円以上:長期前払費用 |
| 共益費 | 地代家賃 |
インボイス制度と駐車場代精算について

2023年10月1日からインボイス制度が始まり、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要です。インボイス制度は、駐車場代の精算においても重要なポイントとなります。
仕入税額控除を受けるなら適格請求書(インボイス)が必要
駐車場代も一般的に課税取引となるため、駐車場の運営事業者に適格請求書の発行を求めなければなりません。
ただし、コインパーキングなど不特定多数が利用できる駐車場の場合は、適格請求書の一部を省略した適格簡易請求書の発行が認められており、適格簡易請求書の条件を満たしたレシートなどがあれば、仕入税額控除の対象になります。
また、月極駐車場では口座引き落としによって請求書や領収書が発行されないケースが少なくありません。その場合、取引年月日以外が記載された契約書と引き落とし日の明細などを保存していれば仕入税額控除の対象となります。
明細が適格請求書の要件を満たしているかとともに、駐車場の運営事業者にインボイス制度への対応について確認することをおすすめします。
少額特例により適格請求書(インボイス)が不要の場合も
インボイス制度では、一定規模以下の事業者の事務負担を軽減するため、特例が設けられています。
この特例は、「基準期間における課税売上高が1億円以下」または「特定期間における課税売上高が5,000万円以下」のいずれかに該当する事業者であれば、税込1万円未満の支払いに限り、インボイスがなくても仕入税額控除を受けられるというものです。
ただし、この特例は2023年10月1日から2029年9月30日までの期間限定措置であり、将来的にはインボイスの保存が原則どおり求められる点に注意が必要です。
参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
個人事業主の駐車場代は経費になるか

企業の場合、月極駐車場の契約名義は法人となるため、その代金は原則として全額経費計上できます。一方、個人事業主は個人名での契約となり、事業とプライベートの線引きが難しいため、駐車場代は全額経費計上できません。
個人事業主の場合、月極駐車場の代金は家事按分が可能です。家事按分し、事業のための支出と認められた駐車場代は経費として計上できます。家事按分は業務のために契約した月極駐車場だけでなく、自宅の駐車場代にも応用できます。
なお、個人事業主の場合でもコインパーキングの駐車場代は、原則として「旅費交通」として全額経費計上できます。
ただし経費計上できるのはあくまで業務で必要な駐車代金のみで、私的利用の場合の費用は対象外です。コインパーキングの駐車場代を経費計上する場合は、コインパーキングの利用時に、その都度利用目的をメモしておくことがおすすめです。
家事按分とは
家事按分とは、個人事業主が公私で利用するものの費用について、仕事分・プライベート分を合理的な方法で区別して計算する方法です。家賃・車両代・駐車場代・水道光熱費・通信費・交際費などが家事按分の対象です。
仕事分として認められる支出は経費計上が可能です。たとえば月極駐車場を仕事:プライベート=3:7の割合で利用しているとします。駐車場代が2万円の場合、仕事に利用した2万円×30%=6,000円は経費として計上できます。
事業に利用した6,000円分の駐車場代の勘定科目は、基本的に法人と同じです。地代家賃とするほか、目的に応じて旅費交通費や交際費としても良いでしょう。なお、プライベートに利用した残り1万4,000円分には「事業主貸」という勘定科目を用います。
家事按分の割合は事業者が任意で設定できますが、税務調査の際には合理的な根拠の説明が求められます。適切な根拠を示せない場合、経費として認められず、加算税などが課される可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
駐車場代精算も経費精算システムで効率化

駐車場代の経費精算は、特にコインパーキングの利用が多い企業では、集計や仕訳など経理担当者の負担が大きくなりがちです。処理件数が増えるほど、計算ミスなどの人為的ミスのリスクも高めます。
駐車場代の精算を効率化するには、経費精算システムの導入が効果的です。たとえば領収書をスマホで撮影するだけで自動入力・仕訳できるシステムや、クレジットカードと連携して自動管理するシステムなど、経理担当者の負担を大幅に軽減できます。
業務効率化と正確性向上のため、自社の規模や利用頻度に合わせた経費精算システムの導入を検討してみましょう。

経費精算システムとは?導入のメリット・デメリットと選び方を解説
経費精算システムとは、企業における経費精算業務の自動化・効率化をしてくれるものです。この記事では、経費精算システムを利用したことがない方のために、経費精算システムの機能やそのメリットやデメリット、システムの選び方など導入前に抑えておきたいポイントを解説します。
経費精算システムを選ぶ際のポイント
駐車場代精算を効率的に行う目的で経費精算システムを導入する際は、クレジットカードとの連携機能の他、以下のようなポイントに注目して選ぶのがおすすめです。
- ICカードとの連携機能
- 地図アプリとの連携機能
- モバイルデバイスからの操作性
SuicaやPASMOなどのICカードは公共交通機関を利用する時に使うものですが、駐車場代の支払いに利用することもあります。ICカードの利用履歴が経費精算システムに自動反映されれば、手入力によるミスを防止でき、正確かつ迅速な処理が可能になります。
また、地図アプリと連携し、駐車場の場所や料金を確認できる機能があると、経費精算時の確認作業がスムーズになります。特に、営業などで複数の駐車場を利用する場合に便利です。
経費精算を効率化できるおすすめの経費精算システム
基本情報

ここがおすすめ!
- 領収書やICカードはスマホで読み取れ、社外からでも申請や精算が可能
- 経費精算から会計ソフト連携まで便利な機能が充実している
ここが少し気になる…
- 外国語対応は英語のみ
-
・UI自体も比較的わかりやすく、過去の申請内容も見返せるため各種申請に苦がなく進められる ・証憑が必要な場合はスマホにアプリを入れて写真で提出が可能なため簡単
-
楽楽精算は、経費精算業務を効率化するシステムです。申請から承認、仕訳、会計ソフト連携までを自動化してくれるメリットがあります。特にスマートフォン対応やICカード連携、定期区間の自動控除、OCR機能などにより、申請ミスや手入力の手間を削減してくれるのは個人的に助かっています。また、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応し、高いカスタマイズ性と充実したサポート体制を受けることが可能です。
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このサービスを利用する前は、紙での経費精算でした。このサービスの利用により、電子化され、上長への決裁、経理部門への提出がペーパーレスとなり、紙の使用が減ったこともありますが、何より時間の短縮や処理がどこまで進んでいるか視える化されたなど、業務効率が上がったことがメリットだと思います。
基本情報

ここがおすすめ!
- オンライン上でまとめて経費申請できる
- 従業員や費目ごとに経費利用額が自動でグラフ化
- 不備入力防止アラート機能で入力ミスが減るため、差し戻しの手間が軽減
ここが少し気になる…
- OCR機能の精度があまりよくない
-
マネーフォワード経費の導入で、領収書の紛失防止や経費申請の手間が大幅に減りました。スマホから簡単に申請でき、経理処理も効率化。少人数でも正確かつスピーディに経費管理ができるようになり、本業に集中できる環境が整いました。
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マネーフォワード会計との連携により、経費関連の会計仕訳を手入力で作成する必要がなくなった。これにより経理の月次業務における生産性がかなり向上した。また、経費入力などを課金制でアウトソーシングできる機能もあり、こういった機能を適宜使用することで、他の業務に注力することができリソースを効率的に使うことができるようになった。
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レシートや領収書などもオンライン上にてアップロードでき、コピーや紙に添付など煩わしい処理が不用。また承認フローもオンラインで完結できる。

実際に使ってみたレビュー記事はこちら

【レビュー】マネーフォワードクラウド経費を実際に登録して使ってみた【使い方解説】
数ある経費精算システムの中でそのサービスを使ったらいいかわからないという方も多くいると思います。そこで今回は「マネーフォワードクラウド経費」の無料登録から使い方まで、利用経験ゼロの筆者が実況形式でお伝えします。
他システムとの比較記事はこちら
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基本情報

ここがおすすめ!
- 差戻しや確認に時間をかけずに済む「ミス防止機能」を複数搭載
- アプリやチャットツールから承認が行え、社内にいなくても承認時間の確保が可能
- 複数枚の領収書でも自動で読み取れる
ここが少し気になる…
- 導入前のサポートを受けたい場合は有償での対応となる
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役員の出張旅費精算が多く、紙の出張精算では溜め込みがちで、処理が滞ることが多かったが、移動先でも経費を利用した直後にスマホから簡単に申請できるようになり、申請作業が迅速化された。
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スマホ撮影した領収書をAI‑OCRが数秒で読取・タイムスタンプ付与し、原本破棄が可能に。入力ミス/差戻しアラートで承認スピードが向上し、経理の月末突貫作業を削減。会計ソフトへワンクリック仕訳連携でき、集計から振込データ作成までを同一画面で完結できた。
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会社の請求書を全て電子証憑で管理できるため、原本の管理が不要になることはもちろん、バクラクビジネスカードの利用によりクレジットカード利用の申請が簡単になり、「Bakuraku債権・債務管理」を利用することで仕訳処理や会計ソフトとの連携も可能なため、一気通貫での管理が可能です。
まとめ

業務で発生した駐車場の代金は経費として計上できます。ただし駐車場の種類や利用目的によって勘定科目が変動するため、経理担当者は適切な処理を心がけましょう。勘定科目の統一化を図るために、経費計算のルール化・マニュアル化も重要です。
個人事業主の場合、駐車場代は家事按分となるため、処理の仕方に注意しましょう。業務上、駐車場代精算が多く発生する場合は、経費精算システムを導入して処理の自動化を図ることがおすすめです。
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