副業で納める住民税とは?申告手順や普通徴収にする方法

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副業で納める税金の代表格が所得税と住民税です。

このうち所得税は、所得額が20万円未満の場合は納税の必要はありませんが、住民税は副業の収入額に関わらず納税しなければならない税金です。

今回は、副業で得た収入にかかる住民税の詳細や申告方法について解説します。

そもそも住民税とは何か?

副業で避けて通れないのが、税金の問題です。

利益に対して課せられる所得税住民税のうち、所得税は利益が20万円以下の場合には確定申告をせずに済みますが、住民税は利益の金額に関わらず、必ず納めなければならない税金です。

なぜこのような違いがあるのでしょうか。そもそも住民税という税金は、何のために徴収されているのでしょうか。

住民税は、都道府県や市町村が地域の行政サービスを展開するために使われている税金で、公共施設や上下水道、ゴミ処理、 学校教育など地域住民の日常生活に関わりのある事業に利用されています。

住民税には市長村民税と都道府県民税があり、それぞれが市町村、都道府県の地域事業の費用に当てられています。

住民税の納税先となるのは、その年の1月1日に住所があった市町村で、途中で引っ越した場合にも、1月1日の時点で在籍していた市町村に、住民税を納める義務があります。

住民税は低所得者に対しては、条件に該当した場合、課税対象から除外する非課税制度があり、例えば東京都では条件は、以下のように設定されています。

ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
(引用:東京都主税局

なお、多くの市町村では住民税の納付をクレジットカードで行えるので、少しでもお得に住民税を納税したいなら、クレジットカードを利用しましょう。

通常の買い物の決済と同様に、それぞれのクレジットカードのポイント特典などを受け取ることができます。

納める金額が大きい税金ではポイントも溜まりやすいので、ぜひ活用しましょう。

さらに、一部の電子マネーではチャージ額から住民税の支払いをできる場合もあります。

よく言われる20万以下と住民税の関係

サラリーマンの副業で利益が20万円以下の場合は、確定申告を行い所得税を納める必要はありません。

これは通称「20万円ルール」と呼ばれています。

この20万円は副業の収益ではなく、必要経費を引いた後に残った利益の金額です。

必要経費を多く計上することで利益を20万円以下にすることは、それほど難しくはなく、副業をしている人の中には、確定申告をしたくないために利益を意図的に20万円以下に抑えている人も少なくないようです。

しかし、この20万円ルールが適用されるのは所得税だけです。

個人の所得に課せられるもうひとつの税金・住民税については、副業の利益とは無関係に納税しなければなりません。

所得税が国に納める税金であり税務署の管轄になのに対して、住民税は自治体に納める税金なので、居住地の市役所や区役所が管轄となります。

副業で得た利益が20万円以上の場合は税務署で確定申告を行い、20万円以下の場合は市役所や区役所に行って住民税の申告を行う、というのが取るべき手続きとなります。

この住民税の申告を行わなかった場合は「申告漏れ」の扱いとなり、税務署の調査の対象になるほか、納付が遅れた期間によって延滞税が加算されます。

なお、20万円以下でも確定申告を行っている場合は、自治体にその情報が自動的に送られて住民税に反映されるため、自治体への住民税の申告は不要となります。

副業をしたときの住民税の納め方

住民税の納付が必要になる条件は、所得税の確定申告を行っているかによって変わります。

そして確定申告は、年間の利益が20万円を超えているかによって、必要になるかどうかが決まります。

確定申告所得税住民税納税の条件については複雑で混乱しがちなので、ここで改めて全体の流れを確認しておきましょう。

副業の収益が20万円以下の場合

所得税の確定申告は、副業の1年間の収益が20万円を超えていない場合は不要です。ここでの所得とは、副業で得た収益の全体から経費を引いた後に残った利益のことです。

例えば、副業で稼いだ収益が100万円であっても、その過程で経費に90万円がかかっていれば、利益は10万円になるので、確定申告を行う必要はありません

ただし、所得が20万円以下で確定申告が免除されたとしても、納めなくていいのは所得税だけで、住民税については変わらず納税の義務があります。

この場合、居住している市町村に所得を申告して、その額に応じた住民税を納付することになります。

申告書類は市町村の役所のホームページからダウンロードすることができます。

住民税の税額の対象となるのは前年度の1月1日から12月31日の間の報酬額で、申告期限は確定申告と同じスケジュールとなっています。

副業の収益が20万円以上の場合

副業の収益が1年間で20万円を超えていた場合は、確定申告によって所得税を納めなければなりません。

白色申告もしくは青色申告で確定申告を行い、税務署に所得税を納めましょう。

この場合、住民税の申告手続きを自分で行う必要はありません

税務署に確定申告をすると、その所得の情報が市町村に送付されて、自動的に住民税が確定されるからです。

しかしここからが問題です。地域の市町村によって確定された住民税は、勤務している会社に伝えられ、給与から自動的に天引きされる仕組み(特別徴収)になっていますが、このとき、住民税の金額の変化によって、従業員の収入の全体が増えていることが会社側に分かってしまいます。

会社からの給与が変わっていないのに、住民税だけが増えている場合、給与以外の何からの収入があったことは明白です。

そこから従業員が副業をしていることが会社にバレてしまいます。

もっと正確に言えば、会社側に分かるのは、従業員の前年の収入全体が増えたことだけで、それが何に由来するお金なのかまでは知ることができません。

しかし、給与の他に収入があったことは明白であるため、副業が禁止されている会社では、何らかの釈明を求められる可能性があります。

副業分の住民税はいくらになる?

副業で得た利益に対して住民税はどのくらいかかるのでしょうか?

住民税は、均等割所得割によって構成されています(所得の種別によっては利子割・配当割・株式等譲渡所得割などが加算されます)。

均等割

均等割は住民税のベースとなっている固定の税金で、自治体によって金額は違いますが、おおむね5000円前後となります。

この均等割りは収入によって変化しない、その地域の住民が一律で納めなければならない金額です。

所得割

所得割は所得に応じて変化する税金です。

所得割は、所得から所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除など)を引いた後に残った額の10%となります。

この10%の内訳は、市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%となっています。

所得割は所得の多寡に関わらず10%で固定されていて、所得税のように累進で課税されることはありません。

例として、東京都世田谷区に居住するサラリーマンが給与で400万円、副業で100万円を稼いだ場合の住民税を計算してみましょう。

このサラリーマンの本業と副業を合算した年収は500万円で、そこから所得控除を仮に100万円とすると、400万円の10%に相当する40万円が所得割となります。

そこに東京都世田谷区の均等割5000円(特別区民税3000円+都民税1500円)が加わるので、住民税の納付額は40万5000円となります。

住民税は、特別徴収の場合は会社の毎月の給与から天引きされ、普通徴収の場合は、毎年6月に自治体から本人宛に納税通知書が郵送され、4期(6月・8月・10月・1月)に分けて納付します(詳しい徴収の方法については次章で解説します)。

住民税を普通徴収で納税するには?

前章では、副業で確定申告を行うと、住民税の通知が会社に行くため、副業の分だけ収入が増えたことが会社にバレてしまう問題を指摘しました。

これは住民税が「特別徴収」という方法で、従業員から会社経由で徴収されるために起きる問題です。

住民税の会社を経由しない納付方法としては「普通徴収」があり、この2つの徴収方式は、確定申告の際にどちらを選ぶかを選択できます。

住民税の特別徴収普通徴収違いについて、詳しく見ていきましょう。

特別徴収

住民税は多くの場合、特別徴収で納付されています。

これは勤務している会社が毎月の給与から天引きをして納める方式で、納税者本人が申告や納付の手続きをする必要はありません。

会社員であれば給与明細を見ると、毎月住民税が引かれていることが分るはずです。

この特別徴収は、正社員やアルバイト、パートといった雇用形態に関わらず行われていて、納税者の手元に給与が届く前に確実に住民税を徴収できることから、特別徴収を積極的に推進するよう国からの通達が出ています。

住民税は累進課税で、収入が増えると納税額も増える仕組みになっているため、副業をしていて会社以外の収入があると、特別徴収で天引きされる住民税の額も大きくなります。

普通徴収

普通徴収は、毎月の給与からの天引きを行わずに、納税者本人が納付書で住民税を納める方式です。

納付書は年4回分(6月、8月、10月、1月)がまとめて送付されてくるのが一般的です。

特別徴収の場合、毎月給料から天引きされているため、住民税の金額についてはそれほど気になりませんが、普通徴収では3ヶ月分の住民税を1度に支払う必要があるので、1回あたりの納付額が大きくなる点には注意が必要です。

支払い方法はコンビニや銀行、郵便局などで支払う方法の他に、銀行などの口座からの自動引き落としを利用することもできます。

以上のように特別徴収では、会社を通じて天引きされる際に、住民税の納付額を会社に知られてしまいます。

会社に副業分の収入増がバレないようにするには、特別徴収を回避して、普通徴収で住民税を納める必要があります。

住民税を普通徴収にする方法を、確定申告をする場合しない場合に分けて、それぞれ見ていきましょう。

確定申告をする場合

確定申告の際に、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、普通徴収で住民税を納付することができるようになります

普通徴収を選択すると、手元に納付書が送られてくるので、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付をします。

現金での納付のほかに、インターネットバンキングや ATM、Pay-easy払いを選択できる場合もあります。

納付書によって納付方法が異なるので、裏面などの記載を確認するようにしてください。

なお、確定申告の情報が税務署から市役所などの自治体に送られるのは、毎年4月から5月頃になります。

自治体に普通徴収を選択したことが正しく伝わっているか心配な人は、自治体の担当者に連絡して確認しましょう。

確定申告をしない場合

副業の収入額が20万円未満で確定申告をする必要がない場合は、市町村の住民税担当者に連絡をして、住民税を納税したい旨普通徴収にしたい旨を伝えます。

普通徴収への切替方法は市町村によって異なっていて、例えば生駒市であれば、特別徴収から普通徴収への切替申請書兼理由書が必要になります。

生駒市では、特別徴収から普通徴収に切り替えできるのは以下の条件を満たす場合のみです。

a. 給与所得者総人数が2名以下
b. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
c. 毎月の給与が少なく、税額を特別徴収しきれない
d. 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない、年俸制等)
e. 事業専従者(個人事業主の配偶者及び親族のみ)
f. 退職または5月末までの退職予定者
(引用:生駒市

住民税の普通徴収への切替は、生駒市のように特定の条件が設けられているケースが多いようで、例えば仕事の掛け持ちをしていて、他の事業所で特別徴収をしていると普通徴収になる場合があったり、あるいは給料の支払いが不定期だったり、給料が少なくて税額が引けないときにも、普通徴収になる場合があるようです。

まとめ

今回は、副業の住民税の納付の方法について解説しました。

副業の税金については、確定申告所得税ばかりが注目されがちで、住民税はそこに付随する添え物といった感が否めませんが、税務署ではなく自治体のルートから徴収されるため、会社に納税の事実を隠しにくいという厄介な存在でもあります。

国では住民税の納付を可能な限り会社を経由した特別徴収で行おうとしていて、会社から給与が出るパートやアルバイトの場合、普通徴収を自分で選ぶことはほぼ不可能となっています。

また、給与以外の収入でも、確定申告で普通徴収を選択したのに、自治体によっては適用されなかったというケースもあるようです。

住民税について、絶対に会社にバレない安全なやり方を見つけるのは困難です。

副業を始める場合は、住民税によって会社にバレても問題にならないように、事前に許可を取るなど対策しておくことをおすすめします。

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逢坂 秀範

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