深夜手当とは?割増率25%と計算方法・時給別の早見表を解説

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  • 深夜手当は22時から翌5時の割増賃金
  • 割増率は25%、残業と重なると50%
  • 時給別の早見表で金額がすぐわかる

深夜手当とは、午後10時から翌午前5時までの間に働いた時間に対して、会社が通常の賃金に上乗せして払う割増賃金(深夜割増賃金)のことです。労働基準法37条4項が定めており、割増率は25%以上、つまり時給1,000円なら深夜1時間につき250円以上が上乗せされます。正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく対象で、管理監督者(いわゆる管理職のうち、労働基準法41条2号に当たる人)にも払う必要があります。この記事では、深夜手当の定義と対象時間、残業や休日と重なるときの割増率の一覧、月給制・時給制の計算方法と計算例、時給別の早見表、夜勤手当との違い、払わなかった場合のリスクまでを、労働基準法の条文と厚生労働省の資料に沿って整理します。深夜の勤務がある会社の給与計算の担当者向けに、計算を毎月ミスなく回すための給与計算ソフトの考え方にも触れます。

深夜手当の計算、自社の状況から合う給与計算ソフトの一例を見る

Q1. 深夜(22時から翌5時)の労働は、どのような形で発生していますか?

目次

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  1. 深夜手当とは?22時から翌5時の労働に払う割増賃金
  2. 深夜手当の割増率は25%以上|残業・休日と重なるときの一覧
  3. 深夜手当の計算方法|1時間あたりの賃金に0.25を掛けて求める
  4. 時給別の早見表|時給1,000円・2,000円の深夜手当はいくら?
  5. 深夜手当と夜勤手当・深夜残業手当の違い
  6. 深夜手当が必要な人・不要な人|パート・管理職・固定残業代・裁量労働制
  7. 深夜に働かせられない人と、深夜業を請求できる人
  8. 深夜手当を払わない・計算を間違えるとどうなる|罰則と時効、よくあるミス
  9. 深夜手当の計算を毎月ミスなく回す方法|手計算・表計算ソフト・給与計算ソフト
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ|深夜手当で押さえたい6つのこと
  12. 参考文献

深夜手当とは?22時から翌5時の労働に払う割増賃金

深夜手当とは、午後10時から翌午前5時の間に働いた時間に、通常の賃金の25%以上を上乗せして払う割増賃金です。労働基準法37条4項が根拠で、会社に支払い義務があります。

深夜手当の正式名称は「深夜割増賃金」

労働基準法37条4項は、会社が午後10時から午前5時までの間に労働者を働かせた場合、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、と定めています(e-Gov法令検索「労働基準法」)。法律上の名前は深夜割増賃金で、現場では深夜手当・深夜割増・深夜労働手当・深夜勤務手当などと呼ばれます。呼び方が違っても、22時から5時の労働に対する法定の割増を指しているなら同じものです。

深夜の時間帯は22時から翌5時

深夜の時間帯は、原則として午後10時から翌午前5時までです。割増は22時ちょうどから発生し、勤務が日をまたいでも、その間に働いた時間がそのまま対象になります。条文には、厚生労働大臣が必要と認める地域や期間については午後11時から午前6時までとする定めもありますが、一般には22時から5時で考えます。自社の事業場がこの特例に当たるかどうかは、労働基準監督署に確認してください。

雇用形態を問わず、管理監督者にも必要

深夜割増賃金は、労働時間の長さではなく「深夜に働いたかどうか」で決まります。そのため、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず対象です。厚生労働省のリーフレットでも、管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があると説明されています(厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」)。例外は、高度プロフェッショナル制度(労働基準法41条の2)の対象者で、この制度では深夜の割増賃金の規定も適用されません。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の事案の判断は、労働基準監督署・都道府県労働局の総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士などに確認してください。

深夜手当は、毎日の打刻から22時から5時にかかった時間を切り出し、残業や休日と重なる部分は割増率を足して、月末に全員分を集計する必要があります。この集計を勤怠のデータから自動で行いたい場合の選択肢として、給与計算ソフトがあります。次の比較表では、本記事で取り上げる2つのサービスの役割の違いを並べました。優劣ではなく、向いている会社の違いとして見てください。

深夜手当の計算を勤怠データから自動で行いたい会社の、給与計算ソフト2つの役割の違い

自社の状況を選ぶと、合うサービスが強調されます。優劣ではなく役割の違いで並べています

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深夜手当の割増率は25%以上|残業・休日と重なるときの一覧

深夜手当の割増率は25%以上です。残業と重なると50%以上、法定休日と重なると60%以上、月60時間を超える残業と重なると75%以上になります。

割増率の一覧表

労働基準法37条は、時間外労働・休日労働・深夜労働の3つについて、それぞれ割増賃金を払うよう定めています。深夜労働が他の2つと重なる場合の率は、労働基準法施行規則20条に定められています(e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」)。次の表は、その内容を一覧にしたものです。

種類条件割増率(以上)根拠
深夜労働22時から翌5時の間に労働させたとき25%労働基準法37条4項
時間外労働法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき25%労働基準法37条1項と政令
月60時間を超える時間外労働1か月の時間外労働が60時間を超えた部分50%労働基準法37条1項ただし書
法定休日労働法定休日(週1日)に労働させたとき35%労働基準法37条1項と政令
時間外労働が深夜に及ぶ法定時間外の労働が22時から5時に及んだ時間50%(25%と25%の合計)労働基準法施行規則20条1項
月60時間超の時間外労働が深夜に及ぶ月60時間を超えた時間外労働が22時から5時に及んだ時間75%(50%と25%の合計)労働基準法施行規則20条1項
法定休日労働が深夜に及ぶ法定休日の労働が22時から5時に及んだ時間60%(35%と25%の合計)労働基準法施行規則20条2項

割増率は「足し算」で考えます。厚生労働省の確かめよう労働条件では、時間外と深夜が重なる場合は1.25と0.25を合わせて1.50、法定休日と深夜が重なる場合は1.35と0.25を合わせて1.60として計算する例が示されています(厚生労働省「確かめよう労働条件 時間外・休日労働と割増賃金」)。

法定休日の深夜は60%で、時間外の25%は加わらない

法定休日に働いた時間は、8時間を超えても、法定休日の35%以上の割増だけで足ります。時間外の25%は上乗せされません。そこに22時以降の深夜が重なった時間だけ、深夜の25%が加わって60%以上になります。一方、法定休日ではない休日(所定休日・法定外休日)の労働は、休日としての割増ではなく、その週の労働時間が40時間を超えた分が時間外労働として扱われます(栃木労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」)。休日の種類ごとの割増の判定は、休日出勤とは?割増率の計算方法・振替休日と代休の違いを解説で詳しく整理しています。

月60時間を超える残業が深夜に及ぶと75%

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、50%以上の割増が必要です。中小企業にも、2023年4月1日から適用されています(川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」)。その時間が22時から5時に及ぶと、50%に深夜の25%を足して75%以上です。月の時間外労働の上限や36協定の考え方は、36協定の残業時間の上限は?月45時間・年360時間と特別条項を解説を参照してください。

割増率を決める3つの質問

勤務のどの時間にいくらの割増がつくかは、次の3つの質問に順に答えると決まります。

  1. その時間は22時から翌5時の間に入っていますか。入っていれば、深夜の25%を加えます。入っていなければ、深夜の割増はつきません。
  2. その日は法定休日ですか。法定休日なら35%(深夜に重なれば60%)です。法定休日でなければ、次の質問に進みます。
  3. その時間は、1日8時間・週40時間を超えた時間外労働ですか。超えていれば25%(1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は50%)を、深夜の25%に足します。超えていなければ、時間外の割増はつきません。

たとえば、所定の勤務が9時から18時(休憩1時間)の人が、その日の23時まで残業した場合、18時から22時は時間外の25%、22時から23時は時間外と深夜を合わせた50%の割増になります。

深夜手当の計算方法|1時間あたりの賃金に0.25を掛けて求める

深夜手当は、1時間あたりの賃金に割増率(0.25以上)と深夜労働の時間数を掛けて求めます。月給制は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って、1時間あたりの賃金を出すところから始めます。

基本の式

厚生労働省の資料では、割増賃金は「1時間あたりの賃金額 × 割増率 × 時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた時間数」で算出すると説明されています(川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」)。深夜労働だけの割増なら、割増率は0.25です。計算は、次の3つの手順で進めます。

手順1 1時間あたりの賃金を出す

時給制ならその時給が、そのまま1時間あたりの賃金です。日給制は日給を1日の所定労働時間数で、週給制は週給を1週の所定労働時間数で割ります。月給制は、月給を1か月の平均所定労働時間数で割ります(労働基準法施行規則19条)。

月給制の1か月の平均所定労働時間数は、「(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12」で求めます。年間休日が125日、1日の所定労働時間が8時間の会社なら、(365-125)×8÷12で160時間です。月給24万円の人の1時間あたりの賃金は、240,000円÷160時間で1,500円になります(川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」)。所定労働時間の考え方は、所定労働時間とは?法定労働時間との違い・決め方・計算方法を解説で整理しています。

月給に含める賃金と、除ける賃金

1時間あたりの賃金を出すときの「月給」は、基本給だけではありません。割増賃金の基礎から除けるのは、法律で次の7つに限られています(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

この7つに当たらない賃金は、役職手当や資格手当なども含めて、すべて月給に算入します。また、手当の名称が家族手当や住宅手当であっても、扶養家族の人数や実際の家賃に関係なく一律で支給している場合は、算定の基礎に入ります。名称ではなく、支給の実態で判断します(同リーフレット)。

手順2 22時から5時の労働時間を数える

次に、その月に22時から翌5時の間に働いた時間を数えます。数えるのは実際に働いた時間で、休憩時間は含めません。勤務が日をまたぐ場合は、日付が変わる前後をまとめて数えます。1か月の合計に1時間未満の端数が出た場合の扱いは、後述の「端数処理」で説明します。

手順3 割増率を掛ける

最後に、「1時間あたりの賃金 × 0.25 × 深夜の時間数」を計算します。残業や休日と重なる時間は、前の章の一覧表の率(0.50、0.60、0.75など)を使います。

計算例 4つのケース

1時間あたりの賃金が1,500円(月給24万円、年間休日125日、1日の所定労働時間8時間)の人を例に、4つのケースを計算します。数字は計算の考え方を示す例です。

ケース内容計算式金額
1. 所定の勤務が深夜にかかる(月給制)夜勤など、決まった勤務のうち深夜に10時間働いた月。基本の賃金は月給に含まれているので、割増の上乗せ分だけを計算する1,500円 × 0.25 × 10時間3,750円
2. 残業が深夜に及ぶ9時から18時(休憩1時間)の勤務のあと、18時から24時まで残業。18時から22時の4時間は時間外、22時から24時の2時間は時間外と深夜が重なる(月の時間外が60時間以内)1,500円 × 1.25 × 4時間 = 7,500円、1,500円 × 1.50 × 2時間 = 4,500円合計12,000円
3. 法定休日に深夜まで働く10時から24時まで勤務(休憩1時間)。22時までの11時間は休日労働、22時から24時の2時間は休日労働と深夜が重なる1,500円 × 1.35 × 11時間 = 22,275円、1,500円 × 1.60 × 2時間 = 4,800円合計27,075円
4. 月60時間を超える残業が深夜に及ぶ月60時間を超えた時間外労働のうち、22時以降の1時間1,500円 × 1.75 × 1時間2,625円

ケース1の3,750円は割増の上乗せ分だけで、ケース2から4は、基本の賃金(1.0)を含んだ金額です。月給制で、深夜にかかる勤務が所定労働時間に含まれている場合、1.0の部分は月給で払い済みなので、上乗せの0.25だけを足します。一方、所定労働時間外の残業は月給に含まれていないため、1.25や1.50といった全体の率で計算します。ケース2は、厚生労働省の例(13時から23時の勤務のうち、22時から23時は1,500円 × 1.5 = 2,250円)と同じ考え方です。

端数処理は月の合計で行う

割増賃金の計算では、端数の扱いが問題になります。昭和63年3月14日の通達(基発150号)では、次のような処理は、賃金の全額払いの原則や割増賃金の規定に違反しないものとされています(愛知労働局「賃金計算の端数の取扱い」)。

  • 1か月の時間外・休日・深夜の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
  • 1時間あたりの賃金額や割増賃金額に1円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
  • 1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数が出た場合も、同じく50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げる

たとえば、月給25万円・年間休日120日・所定労働時間8時間の人は、1か月の平均所定労働時間が(365-120)×8÷12で約163.33時間です。1時間あたりの賃金は250,000円÷163.33時間で約1,530.6円になり、50銭以上なので1,531円に切り上げます。深夜に10時間働いた場合の割増は、1,531円 × 0.25 × 10時間で3,827.5円となり、50銭なので3,828円に切り上げます。

注意したいのは、この端数処理が「月の合計」に対してだけ認められている点です。厚生労働省のQ&Aでは、本来は1分単位で計算するのが原則で、時間数の端数処理を1日単位ですることはできないと説明されています(厚生労働省「確かめよう労働条件 割増賃金のチェック方法」)。端数の扱いは就業規則に定めて、毎月同じルールで運用します。

計算式そのものは単純でも、全員分の深夜の時間数を毎月数え、残業・休日との重なりを判定し、端数を処理するところに手間とミスの原因があります。給与計算ソフトの一例である「freee人事労務」は、前述のとおり、深夜労働の割増を割増率または割増単価と計上時間から計算する仕組みです。割増の設定の範囲や対応するプランは、資料で確認してください。

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時給別の早見表|時給1,000円・2,000円の深夜手当はいくら?

時給1,000円なら、深夜1時間の割増は250円で、その時間の賃金は合計1,250円です。時給2,000円なら、割増は500円、合計は2,500円になります。

時給別の割増早見表

時給制の人が深夜に働いた場合の、1時間あたりの金額を表にしました。「割増分」は上乗せされる金額、「合計」はその1時間の賃金全体です。

時給深夜の割増分(0.25)深夜1時間の合計(1.25)残業と重なる(1.50)法定休日と重なる(1.60)月60時間超の残業と重なる(1.75)
時給1,000円250円1,250円1,500円1,600円1,750円
時給1,200円300円1,500円1,800円1,920円2,100円
時給1,500円375円1,875円2,250円2,400円2,625円
時給2,000円500円2,500円3,000円3,200円3,500円
時給2,500円625円3,125円3,750円4,000円4,375円

「残業と重なる」は、月60時間以内の法定時間外労働が22時から5時に及んだ場合の、その1時間の合計金額です。

「深夜手当」が指す金額は、割増分だけの場合と合計の場合がある

時給制の人が所定の勤務で深夜に働いたとき、その1時間の賃金は、基本の時給(1.0)に深夜の割増(0.25)を足した1.25倍です。求人票や給与明細で「深夜手当」と書かれている金額が、割増分の0.25だけを指すのか、1.25倍の合計を指すのかは会社によって表記が分かれます。時給1,000円の求人で「深夜は時給1,250円」と書かれていれば合計の表記で、「深夜手当250円」と書かれていれば割増分の表記です。どちらの表記でも、法定の最低ラインは同じです。給与明細では、基本の賃金の欄と深夜割増の欄が分かれているかを確認すると、計算が合っているかを確かめやすくなります。

時給1,000円・2,000円で1回の夜勤を計算する

22時から翌5時まで勤務し、そのうち1時間が休憩の場合、深夜の労働時間は6時間です(休憩時間は労働時間に数えません)。時給1,000円の人は、1,000円 × 1.25 × 6時間で7,500円、そのうち割増分は1,000円 × 0.25 × 6時間の1,500円です。時給2,000円の人は、2,000円 × 1.25 × 6時間で15,000円、そのうち割増分は2,000円 × 0.25 × 6時間の3,000円になります。なお、この勤務の前に日中の勤務があって、その日の労働時間が8時間を超えていれば、22時以降は時間外と深夜が重なり、1.50倍で計算します。

月給制・日給制・歩合給の場合

月給制の人が所定の勤務で深夜に働いた場合は、基本の賃金が月給に含まれているため、上乗せの0.25の分だけを計算します(前の章のケース1)。日給制は、日給を1日の所定労働時間数で割って1時間あたりの賃金を出し、同じ式で計算します。歩合給(出来高払制)は、賃金の総額に基本の1.0分がすでに含まれているため、加算するのは割増率の0.25の部分だけとされています(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。

深夜手当と夜勤手当・深夜残業手当の違い

深夜手当は法律で支払いが義務づけられた割増賃金で、夜勤手当は会社が任意で決める手当です。名前が似ていても、夜勤手当が法定の深夜割増賃金の代わりになるとは限りません。

4つの言葉の違い

言葉意味法律上の扱い
深夜手当(深夜割増賃金)22時から翌5時の労働に払う、25%以上の割増賃金労働基準法37条4項で支払い義務がある
夜勤手当夜勤に就く人に会社が払う手当。金額や計算方法は会社ごとに違う法律に定めはなく、就業規則・賃金規程・労働契約で決まる。深夜割増賃金の支払い義務は別に残る
深夜残業手当(深夜残業代)残業が22時から5時に及んだ時間の割増賃金。時間外の25%と深夜の25%の合計で、50%以上時間外労働と深夜労働の割増が重なったもの。労働基準法施行規則20条1項
宿直手当・日直手当宿直・日直の勤務に払う手当監視・断続的労働として行政官庁の許可を受けた場合は、労働基準法41条3号により、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない。深夜の割増賃金の扱いは勤務の実態によるため、労働基準監督署に確認する

夜勤手当が深夜割増の額を下回っていないか確認する

夜勤手当を払っていても、それで深夜割増賃金を払ったことになるとは限りません。就業規則や賃金規程で、夜勤手当を深夜割増賃金の支払いに充てると定めている場合は、その金額が法定の額を下回っていないかを確認する必要があります。たとえば、1時間あたりの賃金が1,500円の人が6時間の深夜勤務をした場合、法定の深夜割増は1,500円 × 0.25 × 6時間で2,250円です。夜勤手当が1回につき定額で、これを下回る場合は、差額を払う必要が出ます。これは計算の考え方を示す例で、実際の取り扱いは就業規則の内容で変わります。

求人票・就業規則で確認する3点

  • 手当の名称と、それが法定の深夜割増賃金を含むのか別の手当なのか
  • 計算方法(定額か、1時間あたりの賃金に割増率を掛ける方式か)
  • 対象になる時間帯(22時から5時か、会社独自の時間帯か)

深夜手当が必要な人・不要な人|パート・管理職・固定残業代・裁量労働制

深夜手当は、雇用形態や給与の形に関係なく、深夜に働けば原則として必要です。例外になるのは、高度プロフェッショナル制度の対象者など、法律に特別の定めがある場合に限られます。

区分深夜手当補足
正社員・契約社員必要所定の勤務でも残業でも、22時から5時に働いた時間が対象
パート・アルバイト必要時給に深夜の割増が含まれているかは、賃金の内訳が明確に区分されているかで確認する
管理監督者必要時間外・休日の割増は適用されないが、深夜業の割増賃金は必要(厚生労働省リーフレット)
月給制・年俸制必要月給や年俸に含めるなら、深夜割増にあたる部分と時間数を明確にしておく
裁量労働制(専門業務型・企画業務型)必要深夜労働は、みなし労働時間ではなく実際に働いた時間に応じて払う(厚生労働省の解説)
フレックスタイム制必要深夜割増は労働時間の長さではなく時間帯で決まる
高度プロフェッショナル制度の対象者不要労働基準法41条の2の定めにより、深夜の割増賃金の規定も適用されない。適用には厳格な要件がある

固定残業代に深夜手当を含められるか

固定残業代は、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で払う割増賃金です。深夜分を含めることはできますが、就業規則などに、何時間分の固定なのかを明記する必要があります。実際に働いた時間に対する割増賃金が固定残業代を上回る場合は、差額を追加で払わなければなりません。厚生労働省のリーフレットには、毎月20時間分の固定残業代を払う会社で25時間の時間外労働があった場合、20時間分の固定残業代に加えて5時間分の割増賃金を払う例が示されています(川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」)。「残業代込み」とだけ書いて、深夜分を含むかどうかが不明確な場合は、深夜分を別に払う必要が出るおそれがあります。

管理監督者かどうかは役職名ではなく実態で決まる

管理監督者は、労働基準法41条2号により、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。ただし、なんらかの役職名さえあれば管理監督者として割増賃金の支払いが免除されるわけではない、と労働局が説明しています(大阪労働局「管理監督者の範囲(労働時間の例外)」)。管理監督者に当たらない「名ばかり管理職」であれば、深夜だけでなく時間外・休日の割増賃金も必要です。厚生労働省のリーフレットには、管理監督者に当たらない店長について、時間外や深夜の割増賃金を払わなかったことが労働基準法37条違反として罰金刑に処せられた刑事裁判例もあると記載されています。

深夜に働かせられない人と、深夜業を請求できる人

満18歳未満の人は、原則として22時から翌5時に働かせられません。妊産婦は、請求すれば深夜業をさせてはならないと定められています。

満18歳未満

労働基準法61条1項は、満18歳に満たない人を、午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性は例外です。このほか、法律には、交替制の事業で行政官庁の許可を受けた場合に午後10時30分まで働かせられる扱いなど、細かい例外があります。高校生のアルバイトなどを雇う場合は、深夜の時間帯に入らないシフトにする必要があります。61条に違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法119条)。

妊産婦

労働基準法66条3項は、会社は妊産婦(妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、深夜業をさせてはならないと定めています。本人からの請求があれば、会社は深夜勤務を免除する必要があります。

育児・介護をしている人

育児・介護休業法にも、一定の労働者が請求した場合に深夜業を制限する定めがあります。対象者や手続は、厚生労働省の資料や都道府県労働局で確認してください。

深夜手当を払わない・計算を間違えるとどうなる|罰則と時効、よくあるミス

深夜手当を払わないと、労働基準法37条違反になり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。未払いの賃金は、さかのぼって請求される場合があります。

罰則

労働基準法119条は、37条に違反した者を6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています。深夜の割増賃金を払わないことや、法定より低い率で払うことは、37条違反に当たります。故意ではなく計算ミスだった場合でも、不足分は払う必要があります。

未払い分の請求できる期間は3年

労働基準法115条は、賃金の請求権の時効を原則5年と定めています。ただし、同法143条の経過措置で、当分の間は、退職手当を除く賃金の請求権の時効は3年とされています。つまり、深夜手当の計算ミスが見つかった場合、現在は直近3年分をさかのぼって払う必要が出る可能性があります。毎月の計算の正確さが、あとから大きな金額の差になる点に注意が必要です。

よくあるミス7つ

  1. 残業ではない所定内の勤務でも、22時から5時にかかれば深夜手当が必要なのに、払っていない。
  2. 管理職は深夜手当も不要だと考えている。管理監督者にも深夜の割増賃金は必要。
  3. 残業の割増と深夜の割増を、どちらか片方しか払っていない。重なる時間は足し算で50%以上になる。
  4. 法定休日の深夜で、休日の35%に時間外の25%まで足している。または、法定休日と所定休日を混同している。
  5. 住宅手当や通勤手当を、名称だけで割増の基礎賃金から外している。一律支給なら算入が必要になる場合がある。
  6. 1日ごとに端数を切り捨てている。端数処理は月の合計で行う。
  7. 固定残業代に深夜分が含まれているのかが、就業規則や雇用契約書で不明確になっている。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。未払いの有無の判断や是正の進め方は、労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士などに確認してください。

ここまでの内容を、自社の運用と照らし合わせるチェックリストにしました。当てはまる項目が多いほど、毎月の計算に手間やミスのリスクがあります。

深夜手当の計算、今のやり方で大丈夫?セルフチェック

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深夜手当の計算を毎月ミスなく回す方法|手計算・表計算ソフト・給与計算ソフト

深夜手当の計算を正確に続けるには、打刻から深夜の時間を自動で区分し、残業・休日と重なる割増率まで給与計算に反映できる仕組みが有効です。人数や勤務の形に合わせて、手段を選びます。

手作業・表計算ソフトの限界

出勤簿やタイムカードの時間を見て手で計算する方法や、表計算ソフトに数式を組む方法は、人数が少なく、深夜の勤務がまれな会社なら十分に運用できます。一方で、深夜勤務のある人が増える、シフトが複雑になる、残業・休日・深夜の重なりが毎月何パターンも出る、という状況になると、次の3か所でミスが出やすくなります。

  • 日をまたぐ勤務で、22時から5時の時間数を数え間違える
  • 割増率を、残業・休日・深夜の組み合わせに応じて当てはめるときに、片方を落とす
  • 手当が割増の基礎に入るかどうかの判定が、人ごと・月ごとにぶれる

こうしたミスは、表計算ソフトの数式の更新漏れや、担当者の引き継ぎのタイミングで起きやすくなります。法改正で率が変わったとき(たとえば、中小企業の月60時間超の割増が2023年4月1日から50%になった変更)も、手計算や自作の表では、更新のたびに全体を確認する必要があります。

管理方法の比較

方法向いている会社注意したい点
手書きの出勤簿・タイムカード人数が少なく、深夜勤務がまれな会社時間数の集計と割増率の判定は、すべて人の手で行う
表計算ソフト数式を管理できる担当者がいる会社数式の更新漏れや、担当者の引き継ぎでミスが出やすい
勤怠管理システム打刻から深夜・残業・休日の時間を自動で区分したい会社給与計算と別のシステムだと、集計結果を給与計算に移す作業が残る
勤怠と連携する給与計算ソフト勤怠の集計から給与計算・明細発行までをつなげたい会社割増の設定範囲(深夜・残業・休日・月60時間超)や、固定残業代の扱いを事前に確認する

社会保険労務士に給与計算を委託する方法もあります。委託する場合でも、勤怠の記録を正確に渡す必要があるため、打刻や勤怠の集計の仕組みは整えておくと、委託先の確認の手間も減ります。

この作業を毎月手でやっているなら、勤怠と給与をつなぐ選択肢がある

勤怠の集計と給与計算が別々だと、深夜の時間数を転記する作業と、割増率を当てはめる作業が二重になります。勤怠の集計から給与計算までを同じ流れで回したい場合の一例が、jinjer株式会社が提供する「ジンジャー給与」です。商品ページでは、給与や賞与明細・源泉徴収票などをインターネット上で確認でき、ペーパーレス化できること、社会保険や労働保険・年末調整など年次業務にも対応すること、シリーズ連携で人事情報から給与計算・各種社会保険の電子申請までジンジャーで完結することが紹介されています。公式サイトでは、ジンジャー勤怠で集計した勤怠データを給与へ連携できると案内されています。注意点として、所得税や住民税率は手動で変更する必要があると商品ページに記載されています。また、深夜・残業の割増をどこまで設定できるかは、商品ページや公式ページでは確認できませんでした。割増の設定の範囲は、資料で確認してください。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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  • 所得税や住民税率は手動で変更する必要がある
評価・口コミ(一部抜粋)
3
  • ジンジャー給与を導入したことで、勤怠データの手入力ほぼ不要になり、業務負担が大幅に軽減されました。給与計算のミスも減り、確認作業の時間短縮にもつながっています。クラウド上で作業できるため、場所を問わず作業できる点もメリットです。

他システムとの比較記事はこちら

料金の機能の詳細や利用イメージは
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ジンジャーの勤怠・人事・給与などを導入した西田工業株式会社(建設業)の事例では、毎月Excelの勤怠データを給与システムへ手入力していた課題に対し、勤怠集計から給与計算までにかかっていた時間が半分に削減されたと紹介されています。深夜手当に限った事例ではありませんが、勤怠と給与をつなぐ効果を考える材料になります。

「勤怠集計から給与計算までにかかっていた時間が1/2に削減。」

西田工業株式会社(ジンジャーの導入事例)

給与計算ソフトの資料で確認したい点

資料を取り寄せたときは、次の点を確認しておくと、自社の深夜の働き方に合うかどうかを判断できます。

  • 深夜(22時から5時)の割増を、時間帯で自動に区分できるか
  • 残業・法定休日・月60時間超との重なりで、割増率を自動で足し合わせられるか
  • 割増の基礎に入れる手当・入れない手当を、手当ごとに設定できるか
  • 端数処理(月の合計での切り捨て・切り上げ)を、自社の就業規則のルールに合わせられるか
  • 固定残業代に深夜分を含める運用に対応できるか
  • 現在使っている勤怠システムと、データをつなげられるか

比較の前提として、本記事で取り上げた「freee人事労務」と「ジンジャー給与」は、どちらも商品ページの情報にもとづいた紹介です。実際の機能やプランの違いは、資料や公式サイトで必ず確認してください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 時給1,000円の深夜手当はいくらですか?

A. 時給1,000円の人が深夜(22時から翌5時)に働いた場合、1時間あたりの割増は1,000円に0.25を掛けた250円で、その1時間の賃金は合計1,250円です。深夜に残業が重なる場合は、割増が0.50になり、1時間で1,500円です。

Q2. 時給2,000円の深夜手当はいくらですか?

A. 時給2,000円の人が深夜に働いた場合、1時間あたりの割増は2,000円に0.25を掛けた500円で、その1時間の賃金は合計2,500円です。深夜に残業が重なる場合は、1時間で3,000円になります。

Q3. 深夜割増は22時から5時までですか?

A. 原則として、深夜割増の対象は午後10時から翌午前5時までです。労働基準法37条4項には、厚生労働大臣が必要と認める地域や期間について午後11時から午前6時までとする定めもありますが、一般には22時から5時で考えます。

Q4. 深夜手当は22時以降から支給されますか?

A. はい、午後10時以降に働いた時間から、25%以上の深夜割増賃金が発生します。残業でなくても、所定の勤務が22時以降にかかれば対象です。5時になれば深夜の時間帯は終わるため、5時以降の労働には深夜の割増はつきません。

Q5. 管理職にも深夜手当は必要ですか?

A. はい、必要です。管理監督者には時間外・休日の割増賃金は適用されませんが、深夜業の割増賃金は支払う必要があると、厚生労働省のリーフレットで説明されています。役職名だけで管理監督者と判断せず、実態で確認します。

Q6. 残業と深夜が重なるときの割増率は何%ですか?

A. 法定時間外の労働が22時から5時に及んだ時間は、時間外の25%と深夜の25%を合わせて50%以上です。月60時間を超える時間外労働が深夜に及んだ時間は、50%と25%を合わせて75%以上になります。法定休日の深夜は、35%と25%を合わせて60%以上です。

まとめ|深夜手当で押さえたい6つのこと

深夜手当は、22時から翌5時に働いた時間に払う、法律で決まった割増賃金です。次の6つを順に確認すると、計算の抜けや払い漏れを防げます。

  1. 深夜の時間帯(22時から翌5時)と、対象者(雇用形態や管理監督者を問わず必要)を確認する
  2. 割増率は、深夜だけなら25%、残業と重なれば50%、法定休日と重なれば60%、月60時間超の残業と重なれば75%として判定する
  3. 1時間あたりの賃金を出し(月給制は月給÷平均所定労働時間)、割増の基礎に入る手当を実態で判断して、深夜の時間数と割増率を掛ける
  4. 夜勤手当を払っている場合は、法定の深夜割増の額を下回っていないか確認する
  5. 端数処理は月の合計で行い、固定残業代に深夜分を含めるなら、時間数と金額を就業規則などに明記する
  6. 手作業の集計や転記に負担があるなら、勤怠と連携する給与計算ソフトの資料を取り寄せ、深夜・残業・休日の設定範囲を比べて検討する

制度の内容は法改正で変わることがあるため、実際の運用では厚生労働省の最新の資料も確認してください。

参考文献

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