この「汎用JPドメイン名事前登録に関する規約」(以下,「本規約」といいます)は,GMOインターネットグループ株式会社(以下,「当社」といいます)が提供する汎用JPドメイン名登録サービスにおいて,事前登録申請をされる皆様(以下,「申請者」といいます)および事前登録をされた皆様(以下,「登録者」といいます)と当社との関係を定めるものです。
登録者の皆様は,本サービスをご利用になる前に,本規約を十分お読みいただき,ご理解いただいた上で,本規約に基づき申請・登録されたものとして,本規約の規定に従うものとします。
- 当社が提供する汎用JPドメイン名登録サービス(以下,「本サービス」といいます)については,本規定が適用されるものとします。
- 本サービスに関して本規約に定めのない事項については,社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター(以下,「JPNIC」とします)の定める「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」および「汎用JPドメイン名登録経過措置実施要綱」等(以下,「JPNICの定める規定」とします)が適用されるものとします。
申請者および登録者は,本規約およびJPNICの定める規定のすべての事項を承認の上,事前登録申請および登録手続を行うものとします。
- 事前登録は,以下各項に定める申請区分にしたがって,これを行うことができます。
- 第1区分は,事前登録を希望するドメイン名(以下本条にいう「ドメイン名」とは,×××.co.jp等(他の属性(.co,.ne,.orなど)を含みます)の「×××」を指すものとします)を2000年3月末日から2000年12月1日まで継続して保有している場合をいいます。
- 第2区分は,事前登録を希望するドメイン名が以下の各号に定める形態のいずれかに該当する場合とします。なお,当該区分での申請の場合,当社は申請根拠を示す書類の提出を求めることがあります。
- 日本法により登録された商標を保有する法人または個人による事前登録
- 日本法に基づいて登記された商号および名称(仮登記を含み,以下,「商号等」とします)を保有する法人または個人による事前登録
- 個人の氏名(ペンネームおよび通称も含む)の事前登録。ただし,登録申請したドメイン名が申請者のペンネームおよび通称であることを示す文書を提出することが可能であること
- 既存JPドメインのうち,.AC.JPドメイン名を登録している組織の日本語組織名称による事前登録
- 第3区分は,第1区分および第2区分の両方に該当しない組織および個人による事前登録とします。
事前登録期間は,2001年2月22日から2001年5月6日までとしますが,当社が登録申請を受け付ける期間については,当社が別途定めるものとします。
- 事前登録申請については,登録料金とは別に,1人の申請者が1つの区分の1個のドメイン名を1回登録申請するごとに,当社が別途定める申請手数料を当社に対して支払うものとします。但し,同一のドメイン名の登録申請でも,複数の区分に登録申請する場合は,区分の数だけの申請手数料が発生します。申請者は,当該手数料を当社に対して支払うものとします。
- 申請手数料の支払方法,支払期間および入金の確認方法等については,当社が別途指定し,申請者はこれに従うものとします。
- 事前登録申請の申し込みは,当社が申請者からの申請手数料の入金を確認した時点で完了するものとし,その時点以後は,申請者は登録申請の際に入力した登録者情報その他の情報の変更および登録申請自体のキャンセルはできないものとします。
- 当社が,支払期間内に申請者からの申請手数料の入金を確認できなかった場合,当該申請者による事前登録申請は無効となります。
- 事前登録申請について,申請完了後,審査,抽選および異議申立による取消等の結果,申請者の希望するドメイン名の登録ができなかった場合であっても,当社は支払われた申請手数料の返金は行わないものとし,当該申請者はこれに同意します。
- 当社は,株式会社日本レジストリサービス(以下,「JPRS」とします)が発表する事前登録申請の登録結果を登録申請者に対して通知するものとします。
- 前項の登録結果により事前登録者として登録された登録申請者は,当社が別途定める登録料金を当社に対して支払うものとします。
- 事前登録申請において,同一区分で同一ドメイン名に対し複数の申請があった場合は,JPRSが行う抽選によって事前登録者を決定します。この抽選方法,結果等について当社は一切関与せず,また一切の責任を負わないものとします。
- 前条のJPRSの抽選による落選した申請者は,その抽選順位にかかわらず,当選者が申請根拠を有しないこと,または,当選者の申請がJPNICの定める規定に適合しない申請であることを理由とする場合に限り,当選者に対して当選異議の申し立てをすることができます。
- 異議申立は、JPRSに対して直接行うことも、当社を通してJPRSに行うこともできます。第3項から第7項までの規定は、当社を通して異議申立を行う場合に適用することとします。
- 異議申立を行う際には、当社が別途定める異議申立手数料が発生します。異議申立をする者は、当社に対して異議申立手数料を支払うことに同意します。
- 異議申立手続方法、手数料および支払方法、支払期間および入金の確認方法等については、当社が別途指定することとします。
- 当社が、支払期間内の異議申立手数料の入金を確認できなかった場合、異議申立は無効となります。
- JPRSによって異議申立が有効でないと判断された場合でも、支払われた異議申立手数料の返金は行わないものとします。
- その他、異議申立に関する事項については、JPNICの定める規定に従うものとします。
- 異議申立に伴いJPRSが行う当選取消等の手続きについて、当社は一切の責任を負わないこととします。
- JPRSの抽選によって登録する資格を得た当選者の汎用JPドメイン名に対して有効な異議が申し立てられた場合,JPNICの定める規定による手続きが完了するまで,当該当選者についての登録は完了しないものとします。
- 当社は,当選者に対する有効な異議申立があった場合,JPRSへ提出する目的で,当選者に対して,申請根拠を示す公的証明その他異議申立の判断を行うために必要な書類の提出を求めることができるものとします。
- 当選者に対する有効な異議申立があり,JPNICの定める規定に従いJPRSが当選を取り消したことにより,当選を取り消された当選者に損害が発生した場合であっても,当社は一切の責任を負いません。
- 当社は,申請者により事前登録申請が行われた汎用JPドメイン名の登録可能性については,一切保証をしません。
- 当社は,申請者が事前登録申請時に誤った情報を入力した等の申請者の責めに帰すべき事由によって申請者の希望するドメイン名の登録ができなくなった場合,申請者に発生する損害等について一切の責任を負いません。
- JPNICが優先登録申請対象者に対して通知したパスワード等に関して,以下の各号に定める当社の責めに帰すことのできない事態が発生した場合には,優先登録申請対象者に対して発生する損害等について,当社は一切の責任を負いません。
- 優先登録申請対象者以外の第三者が,優先登録申請対象者のパスワード等を使用して登録申請を行った場合
- 優先登録申請対象者がパスワード等を紛失した場合
- 優先登録申請対象者が登録申請の際,誤ったパスワード等を入力した場合
以上
(附則)
本規約は2022年9月1日から改定実施します。