変形労働時間制に対応した勤怠管理システムとは?制度導入の注意点も解説

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  • 変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて所定労働時間を振り分けることができる制度
  • 変形労働時間制の導入では、勤怠管理が複雑化することなどが注意点として挙げられる
  • 勤怠管理システムの導入で、社員一人ひとりの勤務形態や変形労働時間制に対応できる

変形労働時間制の導入は、企業にとって生産性や従業員満足度の向上につながるため、働き方改革を進めるうえでも重要です。本記事では、変形労働時間制の概要や変形労働時間制を導入する際の注意点、複雑な勤怠管理方法の改善策を解説します。

目次

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  1. 変形労働時間制とは
  2. 変形労働時間制の種類
  3. 変形労働時間制を導入する際の注意点
  4. 変形労働時間制に対応した勤怠管理システム
  5. おすすめの勤怠管理システム3選
  6. まとめ
  7. 勤怠管理をさらに効率化!関連記事はこちら

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、月単位や年単位で労働時間を調整し、繁忙期と閑散期で労働時間を配分する制度を指します。変動労働時間制を導入することにより、繁忙期の労働時間を長く・閑散期の労働時間を短く設定し、全体の労働時間短縮が図れます。

季節や時期によって繁閑の差が出やすい、小売業・飲食店・運輸業・不動産業などが向いています。変動労働時間制を導入すれば、特定日だけ所定の日だけ10時間にしたり、特定の週だけ52時間に設定したりすることも可能です。

労働者は閑散期の労働時間が短いため、プライベートの時間を充実させてワークバランスを保ちやすくなります。雇用主も閑散期に無駄な残業代の支払いを抑えられるなど、労働者・雇用者の双方にとってメリットが大きいです。

参考:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省

所定労働時間と法定労働時間の違い

所定所定時間とは、就業規則や雇用契約書に記載されている、企業で取り決めをした労働時間を指します。一方、法定労働時間は1日8時間・週40時間を原則とする労働時間の上限です。

所定労働時間は、企業独自で設定する労働時間の上限ですが、法定労働時間の範囲内で取り決める必要があります。また、月の暦日数によって法定労働時間が変わってきます。

「177時間」は暦日数が31日の月の上限となり、パターンも少ないため算出方法と合わせて一覧で覚えておきましょう。

月の法定労働時間=週の法定労働時間 × 月の暦日数 ÷ 7

週の法定労働時間月の歴日数
28日29日30日31日
一般事業場(40時間)160.0165.7171.4177.1
特例措置事業場(44時間)176.0182.2188.5194.8

特例措置事業場とは、特定の業種で一定の条件を満たした場合のみ、1週間あたりの法定労働時間を44時間に設定する事ができる制度のことです。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

変形労働時間制とフレックスタイム制との違い

変動労働時間制と似て非なる労働時間制として挙げられるのが、フレックスタイム制です。フレックスタイム制は、企業が設定している自由に出退社できる時間帯(フレキシブルタイム)と、必ず勤務していなければならない時間帯(コアタイム)があります。

労働者は、出社・退社時間をフレキシブルタイム内で自由に決められます。変動労働時間制は企業が労働時間の長短を決定しますが、フレックスタイム制は決められた範囲内で労働者が勤務時間を定めるのが特徴です。

参考:労働時間・休日|厚生労働省

変形労働時間制の種類

変動労働時間には、1週間単位・1ヶ月単位・1年間単位の種類があります。それぞれどのような特徴があるのか解説します。

参考:労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇|中央労働災害防止協会 安全衛生センター

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1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変動労働時間制は、週40時間の法定労働時間の範囲内で、1日の就業時間の上限を10時間以下に設定できます。就業時間は前週までに取り決め、あらかじめ従業員には書面での通知が必要です。

なお、就業規則には、各曜日の就業時間の記載が必要ありません。1週間単位の変動労働時間制の対象となる業種は、従業員数30人未満の小売業・旅館・飲食店です。

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月の変動労働時間制は、1ヶ月単位の平均労働時間を週40時間の法定労働時間内で調整できます。就業する日と就業時間は事前に取り決め、労働日より前に従業員に書面での通知が必要です。

ただし、月単位での変動労働時間制を導入すると、時間外労働をした場合に計算が複雑で手間が増えます。また、休日や労働時間の変更を頻繁に行うことはできません。

1ヶ月単位の変動労働時間制は、休日が少なく1日の就業時間が長くなりがちな業種に向いています。主に、運輸業・不動産業・小売業など、季節によって繁閑の差がある業種で導入されている事例が多いです。

1年間単位の変形労働時間制

1年間単位の変形労働時間は、年間を通して繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期の所定労働時間を短く設定する制度です。そのため、年間で平均すると総労働時間の短縮が見込めます。

年単位での変動労働時間制を導入する際は、対象期間の労働日・労働時間を特定し従業員に通知します。その対象期間は1ヶ月超え・1年以内とし、1日の労働時間は10時間・週52時間以内・1年間の労働日数は280日が限度で、連続勤務日数は6日が上限です。

雇用主は繁忙期の残業代を抑えられるのがメリットです。従業員も閑散期に休暇を取りやすく、ライフワークバランスを保てます。1年間単位の変形労働時間制が向いているのは、デパートや、流通業など季節によって労働時間が偏りがちな業種です。

変形労働時間制を導入する際の注意点

変形労働時間制は働き方改革でも推進されており、従業員の健康管理や従業員満足度の向上につながりますが、管理側の勤怠管理が複雑になるなどの注意点があります。ここでは、どのような点に注意すべきなのか解説します。

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勤怠管理が複雑化する

変形労働時間制には、1週間単位・1ヶ月単位・1年間単位の種類とそれぞれに決まったルールがあり、単位ごとに計算方法が異なるため担当者の作業が多くなります

さらに、月途中での入退社や7日に満たない週があるケースも考えられることから、勤怠管理の複雑化によって計算ミスなどが発生しやすい点に注意が必要です。

法定労働時間の規定を把握しておく

変形労働時間制を導入する場合、管理者や担当者は法定労働時間の規定を把握しておく必要があります。特に、1日8時間・週40時間を原則とする労働時間の上限は必ず理解すべきルールです。

また、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えることも覚えておきましょう。所定労働時間は法定労働時間を基準に設定されているため、まずは基準となる法定労働時間を把握することが重要です。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

労使協定が必要

変形労働時間制を導入するにあたっては、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。労使協定とは、使用者と労働者との間で結ばれる、書面による合意のことです。労使協定がなければ、法定労働時間を超えて労働させることはできません。

変形労働時間制では、労働時間が通常よりも長くなる日や週が発生することがあります。そのため、不当な長時間労働から労働者を保護する目的で、労使協定が結ばれます。

労使協定では、対象となる労働者・期間・労働時間などを具体的に定めます。法令遵守のために、必ず締結しましょう。

残業時間の算出には注意が必要

変動労働時間制の場合、残業の考え方や、単位によって算出方法が異なります。1日8時間以内、週40時間以内の法定労働時間ですが、変形労働時間は所定労働時間と法定労働時間のうち、長い方を超えた分が残業時間です。

閑散期に所定労働時間を7時間に設定した場合、労働時間が8時間となっても残業代は発生しません。また、1週間・1ヶ月・1年間単位ごとに残業代の算出のルールが異なります

これらの算出方法や法定労働時間の理解が重要です。算出時には月の暦日数にも注意しましょう。

他部署と就業時間が合わなくなる

変動労働時間制は、同じ会社内でも部署ごとに制度を適応することが可能です。しかし、部署ごとに適用する変動時間制の労働協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

また、会社内で就業時間が異なるため、部署間での連携が取りにくく、業務が偏るなどのデメリットも発生する可能性があります。労働者が増えるほど勤怠管理業務も複雑化してしまい、業務負担が増加しやすい点に注意しましょう。

変形労働時間制に対応した勤怠管理システム

変形労働時間制は、勤怠管理が複雑化しやすく業務負担が増える可能性もあります。そこで、勤怠管理システムの導入がおすすめです。ここでは、変形労働時間制に対応した勤怠管理システムの導入メリットについて詳しく解説します。

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勤怠管理システムとは

勤怠管理システムとは、社員の出勤時間・退勤時間を管理するシステムです。出退社の記録から、残業・休暇申請を含めた労務管理業務の全般をサポートしてくれます。

その結果、従来まで手作業で行ってきた労働時間の集計や、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、法定労働時間など、法律に沿った適切な勤怠管理ができるのもメリットです。

勤怠管理システムとは?機能やメリット・デメリット、導入手順も解説

勤怠管理システムは、従業員の出退勤の時間や労働時間を適切に管理できるシステムです。給与計算など他システムとも連携でき、業務の効率化や不正打刻の防止にも役立ちます。本記事では、勤怠管理システムの機能やメリット・デメリット、選び方などを解説しています。

変形労働時間制に対応した勤怠管理システムでできること

変形労働時間制に対応した勤怠管理システムでは、さまざまな機能によって業務効率化やトラブル防止につなげられます。以下では、変形労働時間制に対応した勤怠管理システムでできることを具体的に解説します。

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業務を効率化できる

勤怠管理システムを導入すると、勤怠管理における業務を効率化できます。今までExcelなどを利用して手入力で行ってきた勤怠管理では、ミスが発生するリスクが高いです。また、法定労働時間を念頭に置いた労働時間管理も手間がかかります。

出退社時間の記録をする際、状況によっては不正が行われるケースがあります。勤怠管理システムを利用することで、出退社時間だけでなく、労働時間管理の不正も防止できます。勤怠管理システムで各種法令に対応しつつ、業務の効率化が可能です。

労働基準法の改正にも対応しやすい

勤怠管理システムは、法改正が行われた場合にも対応します。特に、クラウド型では常に新しい内容にアップデートされるため、対応漏れの防止が可能です。

Excelなどで手入力をしている場合、改正内容を理解して設定を変更するのに多くの手間がかかります。しかし、勤怠管理システムなら改正ごとに設定を頻繁に変えることなく、スムーズに新しい法律を遵守した対応ができるため安心です。

単位ごとの変形労働時間への対応

変動労働時間制は、1週間単位・1ヶ月単位・1年間単位の種類があり、それぞれルールも異なります。複雑化しやすい勤怠管理を単位ごと、適切に行うことが可能です。そのため、担当者が多くの知識を持たない場合でも、勤怠管理システムで補ってサポートしてくれます。

シフトや勤務予定の柔軟な管理

変形労働時間制では、業務量の変化に合わせて勤務時間を調整することが多いため、シフトや勤務予定の管理が重要になります。勤怠管理システムを活用すれば、勤務予定の作成や変更をシステム上で一元管理できるため、シフト管理の手間を軽減可能です。

また、部署や業務内容に応じて異なる勤務パターンを設定できるシステムであれば、複数の勤務体系が混在している企業でも柔軟に管理しやすくなります。勤務予定をもとに労働時間を管理できるため、変形労働時間制の運用をよりスムーズに行えるでしょう。

社員ごとに勤務形態の設定が可能

会社では、部署ごとに労働時間制が異なるケースがあります。勤怠管理システムは、社員ごとに、どの労働時間制を適用するかといった設定が可能です。社員ごとに条件が異なる勤怠管理でも、他社員と混同することなく適切な処理ができます。

労働時間のリアルタイムな状況把握

勤怠管理システムを導入すると、社員の出退社時間や労働時間の状況をリアルタイムで確認できるようになります。管理者はシステム上で勤務状況を把握しつつ、労働時間の偏りや長時間労働の兆候を早期に見つけることが可能です。
特に、変形労働時間制では一定期間内の労働時間を適切に管理する必要があるため、日々の労働時間を把握しておくことが重要です。システムを活用して勤務状況を随時確認することで、労働時間の管理をより適切に行いやすくなります

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  • 打刻の際に撮った写真を確認し「今日もいい笑顔だね!」「今日は少し元気ない?」など、遠方ながらも会話のきっかけになりました。また、代わりに打刻するなどの不正も防止できたので助かりました。

  • タイムカードを月末に、手作業で勤怠管理する手間がなくなりました。勤怠記録ミスの確認も今までは時間がかかっていましたがリアルタイムで編集できるためミスも減ったように思います。

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まとめ

変形労働時間制は、繁忙期の労働時間を長く・閑散期の労働時間を短く設定し、全体の労働時間短縮が図れるため、管理者は無駄な残業代を節約できます。労働者は休暇を取りやすく、ワークバランスを保ちやすいのがメリットです。

しかし、変動労働時間制は週単位・月単位・年単位の種類があり、ルールもそれぞれ異なります。そのため、手入力で勤怠管理を行うと複雑化しやすく、業務負担やミスを招く原因になります。

勤怠管理システムを導入すれば、変動労働時間制の複雑な処理が適切かつスムーズに行えるため、業務効率化につなげることが可能です。変動労働時間制のメリットを会社全体で実感できる環境づくりをしましょう。

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