裁量労働制とは?概要や注意点、勤怠管理システムの活用方法を解説
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- 裁量労働制には企画業務型と専門業務型の2種類があり、決められた仕事のみ適用される
- 裁量労働制の勤怠管理では、休日・深夜労働における割増賃金の計算や事前承認が重要
- 労働時間を正確に把握する必要がある裁量労働制には勤怠管理システムがおすすめ
裁量労働制では働く時間やタイミングを自分で決められますが、だからこそ従業員一人ひとりが健康に働き続けるための適切な勤怠管理が必要です。この記事では、裁量労働制の概要を交え、勤怠管理の注意点や勤怠管理システムの選び方などについて詳しく解説していきます。
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裁量労働制では勤怠管理に注意が必要

裁量労働制は、勤務時間が決まっている従来の勤務制度と大きく異なる制度であるため、勤怠管理におけるポイントも変わってきます。ここでは、裁量労働制における勤怠管理で特に注意したい点を解説します。
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裁量労働制における勤怠管理の注意点
労働時間を正確に把握する
2019年に労働基準法が改正されたことで36協定も内容が変わり、健康福祉確保措置として労働時間の正確な把握が必要となりました。
企業は、労働基準法で定められた限度時間(月45時間・年360時間)より長く労働する従業員に対して、産業医の指導や休暇の取得、深夜労働の回数制限を行うことが義務付けられています。
これは、裁量労働制で働く従業員においても適用されるため、みなし労働時間に変動がなくても実労働時間は正確に把握しておくことが必要です。
休日・深夜労働の割増賃金を計算する
裁量労働制の従業員でも、休日出勤や深夜労働には手当を支払う必要があります。裁量労働制での割増賃金は、法定休日における労働、深夜(22時〜翌5時)の労働に対して発生します。
割増率は、休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上となっており、裁量労働制でも同様です。みなし労働の範囲内であれば給与の変動はありませんが、こうした割増賃金を正確に計算するためには日頃から実労働時間を把握しておくことが求められます。
休日・深夜労働を事前承認制にする
休日出勤や深夜労働は事前承認制にすることで、労働時間の把握と給与計算がしやすくなります。割増賃金の確認や計算は手間がかかりますが、申請により休日に出勤する・出勤しない、深夜労働時間の長い・短いがあらかじめ把握できれば効率化につながるでしょう。
また、従業員の健康のためにも必要性がなければ休日・深夜労働はしないことが望ましいため、事前承認制は健康管理の一環ともなります。
そもそも裁量労働制とは

裁量労働制とは、企業と労働者の間であらかじめ契約した時間を労働時間とみなし(みなし労働時間)、その時間分を賃金として支払う制度です。
裁量労働制の特徴は、実際の労働時間がみなし労働時間を上回っても下回っても、同じ賃金が支払われるということです。例えば労働時間が8時間とされている場合、5時間働いても10時間働いても、同じ賃金が支払われます。
実際の勤務時間が長い場合でも短い場合でも事務処理が一定になることで労務管理の負担が減ったり、働き方の自由度から従業員の満足度が高まるというメリットがあります。
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企画業務型と専門業務型の違いについて
裁量労働制には、企画業務型と専門業務型があり、対象の職種や導入時の手続き方法に違いがあります。ここでは、それぞれの特徴や該当する業種を詳しく説明します。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、企画や調査、分析など企業の中核を担う職種が対象となります。専門業務型のように職種は定められていませんが、業務の遂行の大部分を労働者の裁量に委ねる業務が該当します。
企画業務型裁量労働制の導入には、労使委員会の5分の4以上の多数の議決を得たうえで、定められた事項の決議内容を管轄の労働基準監督署に提出することが必要です。6ヶ月に1回の定例報告や、有効期間の修了ごとに労働者の個別の同意が求められます。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、デザイナーやコピーライターのようなクリエイティブな仕事、弁護士や会計士などの士業を含めた19の職種が該当します。業務の性質上、遂行するための指示や時間配分が困難な業種が対象です。
専門業務型裁量労働制の導入にあたって、労使協定で必要な7つの次項を定めて、管轄の労働基準監督署に提出することが必要です。また、労使協定については従業員に周知されなければなりません。
ほかの勤務制度との違い
以下では裁量労働制と混同されやすい雇用形態について解説します。裁量労働制を正しく理解するために、それぞれの制度との違いを整理しておきましょう。
| 特徴 | 裁量労働制との違い | |
|---|---|---|
| フレックスタイム制 | 始業・就業時間を自由に決めて働ける | 実労働を元にした賃金支払い所定労働時間は1日8時間・週40時間以内 |
| 高度プロフェッショナル制度 | 一定の年収要件を満たす専門職をおいて、労働時間規制を排する | 年収要件がある、休日・深夜労働の割増賃金がなし |
| 事業場外みなし労働時間制 | 条件下の「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度 | ①対象の従業員に具体的な指揮監督が及ばない ②労働時間の算定が困難 いずれをも満たす場合のみ |
裁量労働制を導入するための条件
裁量労働制は企業と労働者の間で労使協定を結び、管轄の労働基準監督署に届け出を行う必要があります。労使協定を結ぶ際には労働組合の代表に合意を得ることが求められます。
裁量労働制に認められるのは、専門性ゆえに労働者の能力にゆだねたほうが効率的に業務が進む職種で、専門業務型においては明確に職種が定められています。要件の確認や手続きが必要で、ややハードルが高いと言えるでしょう。
裁量労働制の管理には勤怠管理システムがおすすめ

裁量労働制で働く従業員の労働時間や賃金を適切に管理するためには、勤怠管理システムの活用がおすすめです。システムを使うことで、手間をかけずに適切な勤怠管理を実現することができます。
実労働時間をわかりやすく可視化できる
勤怠管理システムでは、従業員がパソコンやスマホからログインして出勤・退勤などを記録するのが基本的な仕組みです。各従業員の記録は管理者側でも集計・可視化され、誰がどの時間に働いたのかがひと目でわかります。
裁量労働制対応のシステムであれば、みなし労働時間との比較もできます。みなし労働時間を超えて働いてる場合にアラートが表示される機能が搭載されているシステムもあるため、従業員の健康管理や法令順守にもつなげやすいです。
複数の勤務制度も1カ所で管理できる
裁量労働制を採用している企業でも、全員が裁量労働制で働いているとは限りません。勤務制度が部署や従業員ごとに異なる場合でも、勤怠管理システムなら1カ所でまとめて管理できます。
勤務制度が異なれば管理のしかたも異なってきますが、あらかじめ適切な設定をしておくことで、時間外労働や割増賃金をはじめ、さまざまな法的要件から逸脱しないように管理がしやすくなるでしょう。

勤怠管理システムとは?機能やメリット・デメリット、導入手順も解説
勤怠管理システムは、従業員の出退勤の時間や労働時間を適切に管理できるシステムです。給与計算など他システムとも連携でき、業務の効率化や不正打刻の防止にも役立ちます。本記事では、勤怠管理システムの機能やメリット・デメリット、選び方などを解説しています。
裁量労働制で利用する勤怠管理システムの選定ポイント
一言で勤怠管理システムと言っても、さまざまな製品があります。そのため、導入の際には機能などをしっかり比較して検討することが重要です。
多角的に見て比較する必要がありますが、裁量労働制を前提に考えると、以下のような項目に当てはまるシステムが有力な候補となるでしょう。
- 裁量労働制に特化した機能がある(みなし労働時間を設定できるなど)
- ワークフロー機能がある(休日労働などの事前承認)
- 割増賃金等を自動計算できる
- 労働時間の超過などに関して自動でアラート通知が届く
- 従業員が打刻しやすい(スマホ打刻など)
- 自社の業界・業種向けの機能がある、同じ業界・業種で導入実績がある(警備業・運送業・製造業・飲食店など)
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まとめ

裁量労働制は、企業と労働者の間で労働時間を取り決め、実労働時間に関わらずその時間分の賃金を支払う制度です。企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制があり、該当する職種や導入方法、継続方法に違いがあります。
裁量労働制は労働時間のみの賃金を支払うとは言え、休日や深夜の労働には手当を支給しなければなりません。従業員の健康状態にも関わるため、実労働時間を正確に把握することは必要不可欠です。
様々な働き方に柔軟に対応できる勤怠管理システムは、裁量労働制とも相性が良いです。自社の働き方に合わせて、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
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